○矢巾町水利施設管理強化事業特別型補助金交付要綱
令和7年12月1日
告示第156号
(趣旨)
第1条 この告示は、渇水及び高温による水稲の生育への影響を避けるため、農業用水の確保に取り組む農業水利施設の施設管理者への支援を目的に、水利施設管理強化事業実施要綱(令和3年3月29日付け2農振第3534号農林水産事務次官通知。第3条において「実施要綱」という。)に基づき予算の範囲内で矢巾町補助金交付規則(昭和37年矢巾町規則第1号。以下「規則」という。)及びこの告示により補助金を交付する。
(補助金の交付対象者)
第2条 この補助金の交付対象者は、町内の農業水利施設を管理する土地改良区とする。
(補助金の対象経費)
第3条 補助金の対象経費は、実施要綱別表3に規定する経費とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、補助対象経費に8分の7を乗じて得た額(当該金額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)以内の額とする。
(提出書類及び提出期日)
第5条 提出書類及びこれらに添付する書類並びに提出期日は、別表のとおりとする。
(補助金の返還)
第6条 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けた者は、既に交付した補助金の全部又は一部を返還しなければならない。
(補則)
第7条 この告示に定めるもののほか、この告示の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和7年12月1日から施行し、令和7年8月1日から適用する。
別表(第5条関係)





