○矢巾町私立学校等物価高騰対応重点支援金給付要綱
令和8年1月6日
告示第8号
(趣旨)
第1条 この告示は、エネルギー価格等の物価の高騰が私立学校等の運営に影響を与えていることを踏まえ、私立学校等を運営している事業者の安定した運営を支援するため、矢巾町私立学校等物価高騰対応重点支援金(以下「支援金」という。)を給付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において「私立学校等」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 私立学校 私立学校法(昭和24年法律第270号)第2条第3項に規定する学校のうち、学校教育法(昭和22年法律第26号)第124条に規定する専修学校をいう。
(2) フリースクール 不登校児童生徒に対し、通学又はオンラインを活用した学習支援、生活習慣の改善指導、教育相談及び体験活動等の活動を行っている事業者のうち、矢巾町教育委員会の認定を受けたものをいう。
(給付対象事業者)
第3条 支援金の給付対象となる事業者(国及び地方公共団体が運営するものを除く。)は、町内で私立学校等を運営する次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 支援金を受給後も町内で私立学校等の運営を継続する意思がある事業者
(2) 令和7年4月1日時点において町内で私立学校等の運営を開始している事業者
(3) 令和7年4月1日から令和7年12月31日までにエネルギー価格等の物価の高騰による経費を、当該私立学校等の利用料等の利用者負担に転嫁していない又はその予定のない事業者
(4) 矢巾町暴力団排除条例(平成24年矢巾町条例第17号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第3号に規定する暴力団員等及びこれらの者と密接な関係を有するものに該当しない事業者
(5) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を行っていない事業者
児童生徒数(令和7年5月1日時点) | 額 |
50未満 | 50万円 |
50以上100未満 | 100万円 |
100以上150未満 | 150万円 |
150以上 | 200万円 |
児童生徒数(令和7年5月1日時点) | 額 |
20未満 | 10万円 |
20以上 | 20万円 |
(1) 矢巾町私立学校等物価高騰対応重点支援金給付申請書(様式第1号)
(2) 申請日時点において町内で事業を行っていることが確認できる書類
(3) その他町長が必要と認める書類
2 前項の規定による申請は、令和8年2月13日までに行うものとする。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
(給付の決定)
第6条 町長は、前条第1項の規定による申請があったときは、当該申請の内容を審査し、支援金を給付すべきと認めたときは、支援金の給付決定を行うものとする。
(支援金の給付)
第7条 町長は、前条の規定により支援金の給付を決定したときは、速やかに支援金の給付を行うものとする。
(給付決定の取消し)
第8条 町長は、申請者が虚偽の申請その他不正な手段により支援金の給付決定を受けたと認めるとき又は給付することが不適当であったと認めるときは、支援金の給付の決定を取り消すことができる。
2 町長は、前項の取消しの決定を行った場合は、その旨を申請者に通知するものとする。
(支援金の返還)
第9条 町長は、前条の規定による取消しを決定した場合において、支援金が既に給付されているときは、返還を求めるものとする。
(補則)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和8年1月6日から施行する。

