○史跡徳丹城跡保存活用計画策定委員会設置要綱

令和7年12月1日

教委告示第1号

(設置)

第1条 この告示は、史跡徳丹城跡の適正な保存及び活用をするに当たり、幅広く専門的な意見を求めるため、史跡徳丹城跡保存活用計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 保存活用計画の策定に関すること

(2) その他計画の策定に必要な事項に関すること

(組織)

第3条 委員会は、委員10人以内をもって組織する。

2 委員は、専門知識及び経験等を有する者並びに教育長が必要と認める者のうちから教育委員会が委嘱する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長1人を置き、委員の互選により定める。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、委員長が招集し、その議長となる。ただし、委員長及び副委員長が選出されていないときは、教育長が招集する。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。

3 委員長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、その意見を聴き、又は説明を求めることができる。

(謝礼)

第6条 委員会に出席した委員に対し、予算の範囲内で謝礼を支払うものとする。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、教育委員会事務局文化スポーツ課において処理する。

(補則)

第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、その都度委員長が会議に諮って決める。

(施行期日)

1 この告示は、令和7年12月1日から施行する。

(任期の特例)

2 この告示の施行の日後初めての委員の任期は、第3条第3項の規定にかかわらず、令和9年3月31日までとする。

史跡徳丹城跡保存活用計画策定委員会設置要綱

令和7年12月1日 教育委員会告示第1号

(令和7年12月1日施行)