○令和7年度矢巾町食料品物価高騰対策支援事業実施要綱
令和8年1月30日
告示第12号
(趣旨)
第1条 この告示は、食料品の物価高騰の影響による町民の経済的負担の軽減を図るため、緊急かつ臨時的な給付措置として実施する令和7年度矢巾町食料品物価高騰対策支援事業に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 食料品物価高騰対策支援金 前条の目的を達するために、町によって給付される支援金(以下「支援金」という。)をいう。
(2) 基準日 令和8年1月1日をいう。
(3) 給付対象者
ア 基準日において町の住民基本台帳に登録されている者
イ 基準日以前に住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第8条の規定により住民票を消除された者であって、基準日において日本国内で生活していたが、いずれの市町村(特別区を含む。以下同じ。)の住民基本台帳にも記録されておらず、基準日の翌日以後令和8年1月14日までの期間に初めて本町の住民基本台帳に記録されることとなった者
(4) 受給権者 給付対象者の属する世帯の世帯主とする。ただし、当該世帯主が基準日以降に死亡した場合において、他の世帯構成者がいる場合は、その中から新たに当該世帯の世帯主となった者(これにより難い場合は、死亡した世帯主以外の世帯構成者のうちから選ばれた者)とする。
(5) 特定公的給付口座 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和3年法律第38号)第3条の規定に基づき登録を受けた預貯金口座をいう。
(支援金の給付等)
第3条 町は、この告示の定めるところにより、受給権者が指定する特定公的給付口座又は受給権者が指定する預貯金口座への振込、現金給付のいずれかの方法により支援金を給付するものとする。
(給付額)
第4条 支援金の額は、給付対象者1人につき8千円とする。
(申請方法)
第5条 町長は、世帯の世帯主に対し、令和7年度矢巾町食料品物価高騰対策支援金給付要件確認書(様式第1号)(以下「確認書」という。)を発行するものとする。
2 確認書が発行された者が、記載内容を確認の上変更を必要としない場合は、確認書の提出を要しないものとする。
3 確認書が発行された者が、記載内容を確認の上変更を必要とする場合は、確認書に変更内容を記載し提出を行うものとする。
4 確認書が発行された者が、支援金の受給の辞退を希望する場合は、確認書に辞退の意思表示を記載し提出を行うものとする。
(代理による申請)
第7条 申請者に代わり、代理人として給付の申請を行うことができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 基準日時点での申請者の属する世帯の世帯構成者
(2) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人)
(3) 民法(明治29年法律第89号)第725条に規定する親族
2 代理人が確認書の提出をするときは、確認書の委任欄への記載を、前条第2項の申出をするときは、原則として委任状を提出するものとする。確認書及び委任状の受領には、公的身分証明書の写し等の提出又は提示を求めること等により、代理人が当該代理人本人であることを確認するものとする。
(確認書提出期限)
第8条 内容変更に伴う確認書の受付開始日は、町長が別に定める日とする。
2 前項の確認書の提出期限は、やむを得ない場合を除き、町長の指定する日とし、期限内に提出がない者については確認書の記載内容に変更がないものとみなす。
(給付の決定)
第9条 町長は、前条の期限までに確認書の提出のない者について、給付を決定し、当該受給権者に対し支援金を給付する。
2 前条の期限までに確認書を受理したときは、内容を確認の上、給付を決定し、当該受給権者に対し支援金を給付する。
(支援金の給付等に関する周知等)
第10条 町長は、支援金給付事業の実施に当たり、給付対象者の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行うものとする。
(振込不能による給付の辞退)
第11条 町長は、給付決定を行った後、申請者の不備による振込不能等があり、町長が確認等に努めたにもかかわらず、やむを得ない場合を除き、町長の指定する日までに確認書又は届出書の補正が行われないことその他給付対象者の責に帰すべき事由により給付ができなかったときは、当該給付決定を取り消すものとする。
(不正利得の返還)
第12条 町長は、偽りその他の不正行為により支援金の給付を受けた者に対し、給付を行った支援金の返還を求めることができる。
(補則)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和8年1月30日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。ただし、第12条の規定の適用については、同日後も、なおその効力を有する。



