矢巾町地区計画

地区計画は、良好なまちづくりをすすめるために、その地区の課題や特性などに応じて建築物の形態や敷地などに関するルールを定めたもので、矢巾町では現在14地区を指定しています。地区計画が定められている区域内では、地区計画に定められたまちづくりのルールを守るため、土地の区画形質の変更、建築物などの建築、用途を変更するときなどに届出が必要となります。

届出の対象となる行為

地区計画の区域内で以下の行為を行う場合は、都市計画法第58条の2第1項の規定により、地区計画の届出が必要です。
 ・土地の区画形質の変更
 ・建築物の建築または工作物の建設
 ・建築物等の用途の変更
 ・建築物等の形態または意匠の変更
 ・木竹の伐採

届出の方法

・届出先
  道路住宅課管理係

・期限
  工事に着工する日の30日前

・提出書類
  1 地区計画の区域内における行為の届出書【様式】 【記入例】
  2 各地区毎に必要な添付図書(下部別表参照)
  ※ その他、別途必要な書類の提出を求める場合があります。

地区計画の内容につきましては、別表中の決定書及び区域図をご確認ください。
矢巾町地区計画の全体図はこちら

地区計画
(決定書/区域図)

添付図書
位置図 配置図 求積図(*1) 平面図 外構図(*2) 立面図 外観パース 許可書等
 西郷地区
 (決定書/区域図
- - - -
 高田地区
 (決定書/区域図
- -
 広宮沢第二地区
決定書/区域図
- - - -
 矢幅駅西地区
決定書/区域図
○(*3) -
 藤沢地区
決定書/区域図
- -
 中村地区
決定書/区域図
- 建築協定審査確認書
 岩手医科大学地区
決定書/区域図
- -
 矢幅駅前地区
決定書/区域図
- ○(*4) ○(*5) -
 間野々地区
決定書/区域図
- -  -
 西部工業団地
決定書/区域図
- - -
 藤沢第2地区
決定書/区域図
-
 田中地区
決定書/区域図
-
 下花立地区
決定書/区域図
-
   南昌地区
決定書/区域図
- - -

 (*1) 敷地、建築及び延床の面積表を記載したもの
 (*2) 道路に面し、かき又はさく等を設ける場合
 (*3) 壁面の位置の制限を図示すること(道路境界線まで1.0m以上、隣地境界線まで0.5m以上)
 (*4) 歩行者専用道路に面する土地の場合
 (*5) 使用する色のマンセル値を表示すること

地区計画の変更

●令和2年1月15日告示
 令和2年1月15日付けで「西郷地区、高田地区、広宮沢第二地区、藤沢地区、岩手医科大学地区、矢幅駅前地区」の地区計画を変更しました。変更箇所は地区計画の位置で、変更内容は町名地番の変更等を地区計画に反映させる地区計画変更です。
 ※小字表記のあった地区計画の変更(該当地区:西郷地区、高田地区、広宮沢第二地区)、医大通一丁目・二丁目、駅東一丁目への町名地番変更に伴う地区計画の変更(該当地区:藤沢地区、岩手医科大学地区、矢幅駅前地区)


このページに関するお問い合わせ

道路住宅課 管理係(電話:019-611-2631)

 

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