【終了しました】矢巾町調整給付金(定額減税しきれいないと見込まれる方への給付)について

令和6年度に実施される定額減税で、令和6年分所得税又は令和6年度住民税を減税しきれないと見込まれる以下の方を対象に、その差額分を補足する給付金を支給します。

対象者

次の①~④の要件をすべて満たす者が対象者となります。

① 令和6年1月1日時点で矢巾町に住民登録がある者。ただし、居住実態が矢巾町にあるため、令和6年度住民税が矢巾町から課税されている者を含み、居住実態が矢巾町外にあるため、令和6年度住民税が居住する市町村から課税されている者を除く。
② 令和6年6月3日時点※1の、定額減税可能額を減ずる前の税額で、令和6年分推計所得税又は令和6年度分住民税所得割※2の納税義務者である(0円を上回る)者。(どちらも0円の場合はこの給付金の対象外です。
③ 令和6年6月3日時点の、定額減税可能額を減ずる前の税額で、令和6年分推計所得税又は令和6年度分住民税所得割のどちらかにおいて、定額減税可能額が税額を上回る者。
④ 令和5年分の所得が、1,805万円以下の者。

※1 この給付金は、令和6年6月3日時点の数値で計算される給付金です。6月4日以降に住民税が課税される場合や、住民税が修正される場合には、令和7年の追加給付で対応することとなります。
※2 令和6年度分住民税所得割とは、令和6年度分の町民税所得割と県民税所得割を合算した額です。納税通知書や特別徴収税額の決定通知書をご参照ください。

定額減税可能額

 定額減税可能額とは、定額減税によって所得税及び住民税所得割から減ずることができる額をいい、次の計算式で求められます。
所得税…3万円×減税対象人数
住民税所得割…1万円×減税対象人数
※減税対象人数…(本人+同一生計配偶者+扶養親族)の合計人数。今回の給付金では、令和5年分の確定申告や年末調整で配偶者控除(配偶者特別控除を除く)及び扶養控除(16歳未満の扶養親族を申告する場合を含む)の対象にしている者となります。なお、青色事業専従者及び事業専従者は含まれません。
 また、令和6年中に扶養人数が増えた場合には、後述の追加給付で対応することとなります。

令和6年分推計所得税

 令和6年分推計所得税とは、令和7年に確定する令和6年分所得税を現時点で推計したもので、令和6年度住民税の算定根拠とする令和5年分の所得や各種控除を参考に算出した所得税です。なお、復興特別所得税に相当する額は含めません。
 令和5年分の所得や各種控除を参考に算出していることから、基本的には令和5年分所得税と同額又は近い額になります。ただし、確定申告や年末調整で計算誤りがある場合や、要件を満たさない親族を扶養控除の対象にしている場合(令和5年分の所得が48万円以上の者を対象にしている場合や、すでにほかの親族が対象にしている場合等)等には、修正されている場合があります。
 なお、この所得税額は、あくまで令和6年分所得税を推計したものですので、実額と差額が生じるものではありますが、給付金額が不足していた場合には、後述の追加給付で対応することとなります。​​​

調整給付金の支給額

次の手順で計算されます。

(1)所得税分控除控除不足額を計算する 定額減税可能額(所得税)-令和6年分推計所得税=所得税分控除不足額(0円未満の場合、0)
(2)住民税分控除不足額を計算する 定額減税可能額(住民税)-令和6年度分住民税所得割=住民税分控除不足額(0円未満の場合、0)
(3)控除不足額を合算し、1万円未満を切り上げる 所得税分控除不足額+住民税分控除不足額=控除不足額計→(1万円未満切上)→調整給付金額
【例】 妻と子を扶養しており、令和6年分推計所得税2万円、令和6年度分住民税所得割2万5千円の場合
(1)所得税分控除不足額  (30,000円×3)-20,000円=70,000円
(2)住民税分控除不足額  (10,000円×3)-25,000円=5,000円
(3)控除不足額を合算し、1万円未満切り上げ 
   70,000円+5,000円=75,000円→(1万円未満切り上げ)→80,000円=調整給付金額

給付金を受給するための手続きについて

対象者へは、「矢巾町調整給付金支給のお知らせ」又は「矢巾町調整給付金支給確認書」のいずれかが送付されます。

支給のお知らせが届いた場合

発送日:令和6年6月13日(木)
 対象者のうち、事前に口座情報(公金受取口座を登録している方や、過去に矢巾町から給付金を受給した口座)を確認できた方については、「矢巾町調整給付金支給のお知らせ」を発送します。
 原則、手続きは不要です。支給のお知らせに記載されている口座へ給付金が支給されます。
 支給日は、令和6年7月12日(金)を予定しております。
 なお、次のいずれかを希望する方は、該当する届出書を令和6年6月27日(木)までに担当課へ提出してください。

(1)給付金の受給を拒否したい方
①矢巾町調整給付金受給拒否の届出書
②本人確認書類のコピー
(2)給付金の支給口座を変更したい方
①矢巾町調整給付金支給口座変更の届出書
②振込先指定口座を確認できる書類(通帳、キャッシュカード等)のコピー
③本人確認書類のコピー
※本人確認書類…運転免許証、マイナンバーカード(顔写真有)、健康保険証、パスポート等

確認書が届いた場合

発送日:令和6年6月20日(木)
 対象者のうち、口座情報を確認できない方については、「矢巾町調整給付金支給確認書」を発送します。
 氏名、確認日、電話番号、口座情報等を記入し、振込先口座を確認できる書類(通帳、キャッシュカード等)のコピーを添付の上、同封の返信用封筒でご返送ください。
 給付金の支給日は、確認書を担当課で受け付けた日から、約3週間後となります。
 確認書の提出期限は、令和6年10月31日(木)までです。確認書の提出がない場合、給付金は支給されませんのでご注意ください。

令和7年実施予定の追加給付について

 今回の給付金の算定に用いる令和6年分推計所得税は、令和6年分所得税を推計したものであることから、令和6年分所得税が判明した後、給付金を再計算した結果、給付が不足しているという事態が予想されます。
 そこで、令和7年に、この不足している額を追加給付することが予定されております。正式な実施時期は未定ですので、決定次第お知らせいたします。
 また、令和6年6月4日以降に令和6年度分住民税が課税された、又は修正された場合、この追加給付での対応となります。

その他

 この給付金は、「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則」に基づき、非課税となります。

給付金を装った詐欺にご注意ください

 自宅や職場などに不審な電話等があった場合には、最寄りの警察署や警察相談専用電話(#9110)にお電話ください。

提出先・問合せ先

〒028-3692 岩手県紫波郡矢巾町大字南矢幅第13地割123番地
矢巾町 福祉課
TEL:019-611-2573(直通)
FAX:019-611-2579
E-mail:yahabakyuhukinn@town.yahaba.iwate.jp


このページに関するお問い合わせ

福祉課 生活相談係(電話:019-611-2573)