【終了しました】令和6年度から新たに非課税世帯、均等割りのみ課税世帯への給付について

 令和5年度に実施された住民税非課税世帯及び均等割のみ課税世帯への給付を受給できなかった世帯のうち、令和6年度から住民税非課税世帯及び均等割のみ課税世帯となった世帯へ、給付金を支給します。

対象者

 令和6年6月3日時点で、矢巾町に住民登録があり、以下の条件を満たす世帯の世帯主。ただし、条件を満たしていても対象外となる世帯があります。
新たな非課税世帯 令和6年度住民税が非課税の者のみで構成された世帯。
新たな均等割のみ課税世帯 新たな非課税世帯を除く世帯のうち、令和6年度住民税が非課税の者又は令和6年度住民税所得割が課税されていない者で構成された世帯。
ただし、定額減税がなければ令和6年度住民税所得割が課税されている者を含む世帯を除く。
新たなこども加算対象世帯 新たな非課税世帯又は新たな均等割のみ課税世帯のうち、世帯内にこども(生年月日が平成18年4月2日以降の者)を含む世帯。
なお、高校の寮にいるこども等の別世帯にいる扶養しているこどもや、令和6年6月4日以降に生まれたこどもも対象に含めることができます。
対象外となる世帯 ①令和5年度住民税非課税世帯又は均等割のみ課税世帯として7万円又は10万円の給付を受けた世帯又は給付を受けた者を含む世帯。
②令和6年度住民税が課税されている者に扶養されている者のみで構成された世帯。なお、ここでいう”扶養されている”とは、令和6年度住民税の取扱い上、控除対象配偶者、控除対象扶養親族、青色事業専従者、事業専従者であることをいいます。
③租税条約で令和6年度住民税が免除されている者を含む世帯。

給付金額

新たな非課税世帯 1世帯当たり、10万円
新たな均等割のみ課税世帯 1世帯当たり、10万円
新たなこども加算対象世帯 1世帯当たり、こども1人につき5万円
 ※この給付金は「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則」に基づき、非課税となります。

給付金を受給するための手続きについて(申請期限:令和6年10月31日)

新たな非課税世帯 対象世帯と見込まれる世帯に対し、「矢巾町住民税非課税世帯等物価高騰対策給付金支給要件確認書(新たな非課税世帯用)」を送付しますので、必要事項を記入の上、同封の返信用封筒でご返送ください。
なお、令和6年度住民税が未申告の場合、非課税とみなされませんので、確認書は発送されません。申告を行った後、矢巾町福祉課へご連絡ください。
確認書は、対象と見込まれる世帯へ令和6年6月27日(木)に発送しました。なお、令和6年1月2日以降に矢巾町へ転入した方については、令和6年度住民税情報が確認でき次第、順次発送予定となっております。
新たな均等割のみ課税世帯 対象世帯と見込まれる世帯に対し、「矢巾町住民税非課税世帯等物価高騰対策給付金支給要件確認書(新たな均等割のみ課税世帯用)」を送付しますので、必要事項を記入の上、同封の返信用封筒でご返送ください。
なお、令和6年度住民税が未申告の場合、非課税とみなされませんので、確認書は発送されません。申告を行った後、矢巾町福祉課へご連絡ください。
確認書は、対象と見込まれる世帯へ令和6年6月27日(木)に発送しました。なお、令和6年1月2日以降に矢巾町へ転入した方については、令和6年度住民税情報が確認でき次第、順次発送予定となっております。
新たなこども加算対象世帯 上記の書類に合わせて「矢巾町住民税非課税世帯等物価高騰対策給付金申請書(請求書)(新たなこども加算対象世帯用)」を送付しますので、必要事項を記入の上、同封の返信用封筒でご返送ください。

給付金を装った詐欺にご注意ください。

自宅や職場などに不審な電話等があった場合には、最寄りの警察署や警察相談専用電話(#9110)にお電話ください。

確認書等提出先・問合せ先

〒028-3692
岩手県紫波郡矢巾町大字南矢幅第13地割123番地
矢巾町役場 福祉課
TEL:019-611-2573(直通)
FAX:019-611-2579
E-mail:yahabakyuhukinn@town.yahaba.iwate.jp