矢巾町物価高騰対策給付金について
矢巾町では、エネルギーや食料品価格等の高騰の影響による経済的負担の負担軽減を図るため、以下の対象者へ給付金を給付します。
対象者
住民税非課税世帯 | 令和6年度分の住民税均等割が非課税の方のみで構成される世帯。 |
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家計急変世帯 | 住民税非課税世帯以外の世帯のうち、世帯の中で収入のある方について令和6年1月から令和6年12月までの間に病気やケガ等の予期しない理由で収入が減少し、世帯に属する方全員について年収見込額(収入が減少した後の1か月の収入に12を乗じた金額)が下記の非課税相当収入限度額以下である世帯。 定年退職等のもともと予定されていることを理由に収入が減少している場合は対象となりません。 |
【対象外となる世帯】
住民税非課税世帯又は家計急変世帯であっても、次に該当する世帯は対象外となります。
①令和6年度分の住民税均等割が課税されている方に扶養されている方のみで構成される世帯
※扶養されているとは、令和6年度分の住民税において、同一生計配偶者、扶養親族、青色事業専従者、事業専従者であることをいい、社会保険上の扶養は考慮しません。
※令和6年12月13日までに扶養している方が亡くなっている場合や離婚している場合は、扶養されているとみなしません。
②租税条約に基づく住民税の免除を受けている方がいる世帯
【非課税相当収入限度額】
扶養している者の状況 | 非課税相当収入限度額 |
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単身又は扶養親族がいない場合 | 930,000円 |
配偶者又は扶養親族を計1名扶養している場合 | 1,378,000円 |
配偶者又は扶養親族を計2名扶養している場合 | 1,680,000円 |
配偶者又は扶養親族を計3名扶養している場合 | 2,097,000円 |
本人が障がい者、未成年者、寡婦、ひとり親の場合 | 2,043,000円 |
給付金額
1世帯あたり、30,000円。
ただし、世帯にこども(生年月日が平成18年4月2日以降の方)がいる場合、こども1人当たり20,000円を加算します。
こどもの人数について
原則として、令和6年12月13日時点で同一世帯に属するこどもの人数となりますが、高等学校の寮に入っている場合等、扶養しているこどもが別世帯になっている場合には、当該こどもを人数に含めることができます。また、令和6年12月14日以降に生まれた方を人数に含めることができます。この場合、届出書の提出が必要ですので、下記担当へご相談ください。
ただし、児童養護施設、乳児院、障害児入所施設、児童心理治療施設等に入所しているこどもは人数に含めることはできません。
申請方法
対象世帯と確認でき、かつ、振込口座を確認できている場合 | 令和7年2月3日(月)に、住民税非課税世帯であることを確認でき、かつ、上記の「対象外となる世帯」でないことを確認ができる世帯であって、振込口座を確認できる世帯の世帯主へ、振込口座等が記載された「支給のお知らせ」を発送しております。原則、手続きは不要となります。 給付金の振込(予定)日は令和7年3月5日(水)となります。 なお、振込口座を変更したい方や、給付金の受給を辞退したい方は、それぞれ該当する届出書を令和7年2月17日(月)(必着)までに下記担当課へご提出ください。 |
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住民税非課税世帯であることのみ確認できる場合 | 令和7年2月3日(月)に、該当する世帯へ「矢巾町物価高騰対策給付金支給要件確認書」(以下、「確認書」という。)を発送しております。 また、世帯にこどもがいる場合、確認書といっしょに「矢巾町物価高騰対策給付金申請書(請求書)(こども加算用)」を送付しております。 必要事項を記入の上、令和7年6月30日(月)までに同封の返信用封筒でご返送ください。 なお、給付金は確認書や申請書を受け付けてから約3週間後に振り込まれます。 |
対象であるが、支給のお知らせと確認書のいずれも送られてきていない場合 | 要因として、以下のことが考えられます。下記担当課へご相談の上、令和7年6月30日(月)までに申請してください。なお、対象世帯であることを証明する書類を求めることがあります。 ・令和6年度住民税の申告(令和5年分の収入の申告)が未申告の方は、非課税とは判断できません。令和6年度住民税の申告をして非課税であることがわかる場合に申請することができます。 ・家計急変世帯は事前に把握することができません。予期せず家計が急変したことがわかる書類をご用意いただき申請する必要があります。 |
提出・問合せ先
矢巾町役場1階福祉課(3番窓口)
TEL:019-611-2573(直通)
FAX:019-611-2579
E-Mai:yahabakyuhukinn@town.yahaba.iwate.jp
その他
この給付金は、物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律により、課税や差押の対象となりません。
給付金を騙った詐欺にご注意ください
「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください。
給付金について確認の連絡をさせていただくことはありますが、ATM(現金自動預払機)の操作や手数料等の振込を求めることは絶対にありません。
このページに関するお問い合わせ
福祉課 生活相談係(電話:019-611-2573)
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