定額減税補足給付金(不足額給付)について
最終更新日:2025年06月30日

対象となる方や支給時期など、詳細が決まりましたら、ホームページなどでお知らせします。
そのため、現時点では個別のお問い合わせにお答えできない場合があります

制度概要

令和6年度に実施した定額減税による恩恵を十分に受けられない方を対象とした調整給付金(当初調整給付金※)の支給額に不足が生じる場合に、追加で給付します。
※令和6年度に、「定額減税しきれないと見込まれた方」に対しては、当該減税しきれないと見込まれた額を調整給付金(当初調整給付)として支給しています。

対象者

令和7年1月1日時点で、矢巾町に住民登録があり、次の「不足額給付Ⅰ」または「不足額給付Ⅱ」に該当する方です。
※令和6年分所得税に係る合計所得金額と令和6年度分個人住民税に係る合計所得金額のどちらも1,805万円を超える方は対象外です。

不足額給付Ⅰ

当初調整給付の算定に際し、令和5年分所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに本来給付すべき所要額と当初調整給付額との間で差額が生じた方

不足額給付Ⅱ

次のいずれの要件も満たす方
①令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円
②税制度上、「扶養親族」対象外(青色事業専従者・事業専従者(白色)、合計所得金額48万円超の方)
③低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員にも該当しなかった方
  ※「低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員」とは、次の世帯主・世帯員
  ・令和5年度非課税世帯への給付(7万円)
  ・令和5年度均等割のみ課税世帯への給付(10万円)
  ・令和6年度新たに非課税世帯若しくは均等割のみ課税となった世帯への給付(10万円)

給付金額

不足額給付Ⅰ

令和6年に給付した「当初調整給付額」を令和7年の「不足額給付額」算出時点の調整給付所要額が上回る者に対して、当該上回る額(給付不足額)

不足額給付Ⅱ

原則4万円(令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円)

申請手続等(予定)

対象者と確認でき、振込口座を確認できている場合(支給のお知らせ) 公金受取口座を登録している方や過去に給付金を給付している等の理由で、振込口座の情報を事前に確認できる方に対しては、給付金額及び支給口座情報を記載した「支給のお知らせ」を発送します。原則、手続きは不要です。
対象者であることのみ確認できている場合(確認書) 振込口座の情報を事前に確認できない場合は「確認書」を発送し、必要事項を記入の上、令和7年10月31日(金)までに同封の返信用封筒でご返送ください。
対象者であるが、支給のお知らせ、確認書のいずれも送られてきていない場合(申請書) 令和6年中に矢巾町にされた方で対象の可能性がある方等は、令和7年10月31日(金)までに「申請書」により申請してください。

提出・問合せ先

矢巾町役場1階福祉課(3番窓口)
TEL:019-611-2573(直通)
FAX:019-611-2579
E-Mai:yahabakyuhukinn@town.yahaba.iwate.jp

 

給付金を騙った詐欺にご注意ください

「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください。
給付金について確認の連絡をさせていただくことはありますが、ATM(現金自動預払機)の操作や手数料等の振込を求めることは絶対にありません。


このページに関するお問い合わせ

福祉課 生活相談係(電話:019-611-2573)