指定校変更・区域外就学の手続

特別な事情があり、児童生徒があらかじめ指定された学校の変更を希望する場合は、教育委員会に指定校変更・区域外就学の申請ができます。

○ 指定された学区外に転居する予定がある
○ 病弱など、身体的に配慮が必要である
○ 特別な家庭の事情がある
○ その他、教育的な配慮が必要である

詳しい判断基準は次のとおりです。
指定校変更・区域外就学の判断基準.pdf


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学校教育課 学校支援係(電話:019-611-2647)

 

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