第1期矢巾町教育振興基本計画

 

教育基本法(平成18年法律第120)17条第2項の規定にもとづき、国の計画を参酌し、その地域の実情に応じ、当該地方公共団体における教育の振興のための施策に関する基本的な計画を定めるよう努めなければならないとされていることから、「第1期矢巾町教育振興基本計画」を、改正教育基本法の理念や国の「教育振興計画」並びに「矢巾町民憲章」、「矢巾町教育目標」、「第7次矢巾町総合計画」、「矢巾町まち・ひと・しごと創生総合戦略」の教育に係る部分、矢巾町総合教育会議において策定された大綱を踏まえて、教育の振興のための基本計画として別添のとおり定めました。

 

 

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