障害者年金
年金は固定障害を持った方で一定の支給要件を満たしている方が受けることができます。
年金の種類は国民年金と厚生年金にわかれます。
国民年金(障害基礎年金)
■ 窓口
町民環境課戸籍窓口係(矢巾町役場) 電話:019-611-2502
■ 支給要件
病気やケガの初診日において、次の1から3のいずれかに該当した方が障害認定日(初診日から1年6カ月を経過した日、または症状が固定した日)において国民年金法で定められた1級又は2級の障害の状態にあるとき。
1. 20歳前に初診日がある方
2. 国民年金の加入中に初診日がある方
3. 60歳以上65歳未満の老齢基礎年金を請求していない人で国内に住所があるときに初診日がある方
■ 年金額
1級障害 年額 781,700円×1.25+子の加算
2級障害 年額 781,700円+子の加算
子の加算 第1子・第2子 各224,900円
第3子以降 各 75,000円
詳しくは日本年金機構ホームページをご覧ください。
厚生年金(障害厚生年金)
■ 窓口
盛岡年金事務所 盛岡市松尾町17-13 電話:019-623-6211
■ 支給要件
病気やケガで身体に障害を残したときに支給される年金です。
厚生年金保険の被保険者期間中に初診日のある病気やケガにより、年金法の障害等級1級から3級の障害の状態となったとき。
初診日において、国民年金被保険者期間について、一定の保険料納付要件を満たしていること。なお、厚生年金保険の被保険者期間は、国民年金の2号被保険者期間であり納付済期間となります。
■ 年金額
事業所から届出されていた報酬月額等の平均により決定されますので、個々に異なります。
詳しくは、上記窓口へ、お問い合わせいただくか、日本年金機構ホームページをご覧ください。