特定外来生物について

 本来日本には生息・生育しておらず、生物本来の移動能力を超えて国内に運び込まれた生物(外来種)のことを外来生物といいます。

 また、特定外来生物とは、外来生物の中でも特に生態系や人の生命・身体、農林水産業へ被害を及ぼすものと考えられており、町内でも確認されているものもあります。外来生物対策を適切に実施し、生息地域拡大の防止にご協力をお願いします。

 

1.外来生物による影響

(1)生態系に対する影響

・外来生物による在来種の捕食

・外来生物と在来種とのエサや、生息域の競合

・外来種と在来種の混雑

 

(2)人の生命、身体に対する影響

・外来生物による咬傷など

・外来生物による感染症の媒介

 

(3)農林水産業に対する影響

・外来生物による食害

・外来生物の種子の混入による農作物の収量低下や品質の低下

 

2.特定外来生物に対する規制

特定外来生物は、飼育・栽培・保管・運搬・輸入・譲渡(販売)すること、野外へ放つ・植える・種をまくこと等が原則禁止されております。これらの行為に違反した場合には、最高で個人には3年以下の懲役や、300万円以下の罰金、法人には1億円以下の罰金が科される場合があります。

 

 

3.外来生物を防ぐために

外来生物被害予防3原則

1.入れない:悪影響を及ぼすかもしれない外来生物をむやみに日本に入れない

2.捨てない:ペットとして飼っている外来生物を野外に捨てない

3.拡げない:自然の中にいる外来生物をほかの地域に拡げない

 

4.特定外来生物を発見した場合

・特定外来生物は、法律により生きたままの運搬・保管が禁止されています。発見した場合は不用意に触らず、その場所の管理者等に相談するようにお願いします。

 

5.町内で確認されている特定外来生物

北米原産の多年草で、5~7月にかけて黄色のコスモスに似た花を咲かせます。強靭でよく生育し、いったん定着してしまうと在来の生育場所を奪い周囲の環境を一変させてしまうため、平成18年に特定外来生物に指定されています。

オオキンケイギク

(写真提供:環境省) 

 

カナダやアメリカからペットとして持ち込まれた野外に逃げたり、飼い主が話したことで野生化し、全国的に繁殖しており、平成17年に特定外来生物に指定されました。アライグマはこれまでの生態系や農作物などに被害を与えるほか、人間への健康被害も懸念されています。また、外敵となる大型の肉食獣がいないため増加率が高く、短期間に急増する傾向が見られます。

アライグマ 

(写真提供:環境省)

 

 

 

お問い合わせ

町民環境課
電話:019-611-2506

くらし

他のカテゴリを見る
カテゴリ選択