サイバーセキュリティを確保するための方針について
最終更新日:2026年03月19日

令和8年4月1日からの地方自治法の改正に伴い、「サイバーセキュリティを確保するための方針」を定め、公表することが義務付けられました。

これを踏まえ、従来から策定している本町の「情報セキュリティポリシー 基本方針」を、矢巾町の「サイバーセキュリティを確保するための方針」として位置づけ、サイバーセキュリティの確保を行ってまいります。なお、矢巾町議会においても本方針に準ずることとなります。

概要

表題 矢巾町情報セキュリティポリシー 基本方針
内容 セキュリティポリシーはこちらをクリック

根拠法の概要

 改正後の地方自治法第244条の6(サイバーセキュリティを確保するための方針等)の概要

  • 普通地方公共団体の議会及び長その他の執行機関は、管理する情報システムの利用に当たってのサイバーセキュリティを確保するための方針を定め、これに基づき必要な措置を講じなければならない。
  • 定めたとき又は変更したときは、方針について公表しなければならない。

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