工場立地法に基づく届出のご案内

工場立地が環境保全を図りつつ適正に行われるようにするため、一定の業種及び規模の工場等を新設又は変更するときは、事前に町に届け出ることが義務付けられています。

届出の対象となる工場(特定工場)

・業種

 製造業、電気供給業、ガス供給業又は熱供給業(水力、地熱、太陽光発電所は除く)

・規模

 敷地面積が9,000平方メートル以上又は建築面積が3,000平方メートル以上

 ※建築面積は建物の水平投影面積のこと。

工場立地に関する準則(守るべき基準)

(1)生産施設面積:業種により敷地面積の30~65%

(2)緑地面積率:敷地面積の20%以上

(3)環境施設面積率:敷地面積の25%以上

届出の種類と様式等

1. 種類 特定工場の新設届
(1) 特定工場の新設を行う場合
(2) 敷地面積又は建築面積の増加等により特定工場となる場合
様式
届出時期 工事を開始する90日前まで※1
2. 種類 特定工場の変更届
新設後に敷地面積・生産施設面積・環境施設面積等の増減を行う場合
様式 様式は、1.新設届に同じ
届出時期 工事を開始する90日前まで※1
3. 種類 氏名等変更届
特定工場を届け出た者の社名、住所を変更した場合
様式 様式第3 氏名等変更届出書.docx(21KB)
届出時期 変更後遅滞なく
4. 種類 承継届
特定工場を届け出た者の地位の承継を行う場合
様式 様式第4 承継届出書.docx(21KB)
届出時期 変更後遅滞なく

※1 原則として、工事を実施する90日前までに届出を行う必要がありますが、実施制限期間の短縮申請を行い、承認を受けることにより、最長30日まで期間を短縮することが可能です。

届出を必要としない場合

・修繕に伴い増加する生産施設面積の合計が30平方メートル未満の場合

・生産施設の撤去のみを行う場合

・緑地・環境施設面積が増加する場合

・生産施設以外の施設(事務所、倉庫等)を新設・増設する場合

・代表者の変更

関係法令

※工場立地法の押印手続きの廃止に伴い、様式を差し替えました。(2021年1月29日)


このページに関するお問い合わせ

未来戦略課 未来戦略係(電話:019-611-2730)