工場立地法に基づく届出のご案内
工場立地が環境保全を図りつつ適正に行われるようにするため、一定の業種及び規模の工場等を新設又は変更するときは、事前に町に届け出ることが義務付けられています。
届出の対象となる工場(特定工場)
・業種
製造業、電気供給業、ガス供給業又は熱供給業(水力、地熱、太陽光発電所は除く)
・規模
敷地面積が9,000平方メートル以上又は建築面積が3,000平方メートル以上
※建築面積は建物の水平投影面積のこと。
工場立地に関する準則(守るべき基準)
(1)生産施設面積:業種により敷地面積の30~65%
(2)緑地面積率:敷地面積の20%以上
(3)環境施設面積率:敷地面積の25%以上
届出の種類と様式等
1. | 種類 | 特定工場の新設届 (1) 特定工場の新設を行う場合 (2) 敷地面積又は建築面積の増加等により特定工場となる場合 |
様式 | ||
届出時期 | 工事を開始する90日前まで※1 | |
2. | 種類 | 特定工場の変更届 新設後に敷地面積・生産施設面積・環境施設面積等の増減を行う場合 |
様式 | 様式は、1.新設届に同じ | |
届出時期 | 工事を開始する90日前まで※1 | |
3. | 種類 | 氏名等変更届 特定工場を届け出た者の社名、住所を変更した場合 |
様式 | 様式第3 氏名等変更届出書.docx(21KB) | |
届出時期 | 変更後遅滞なく | |
4. | 種類 | 承継届 特定工場を届け出た者の地位の承継を行う場合 |
様式 | 様式第4 承継届出書.docx(21KB) | |
届出時期 | 変更後遅滞なく |
※1 原則として、工事を実施する90日前までに届出を行う必要がありますが、実施制限期間の短縮申請を行い、承認を受けることにより、最長30日まで期間を短縮することが可能です。
届出を必要としない場合
・修繕に伴い増加する生産施設面積の合計が30平方メートル未満の場合
・生産施設の撤去のみを行う場合
・緑地・環境施設面積が増加する場合
・生産施設以外の施設(事務所、倉庫等)を新設・増設する場合
・代表者の変更
関係法令
※工場立地法の押印手続きの廃止に伴い、様式を差し替えました。(2021年1月29日)
このページに関するお問い合わせ
未来戦略課 未来戦略係(電話:019-611-2730)