矢巾町市街化調整区域における土地利用方針等の策定について

矢巾町都市計画区域内では、区域区分制度に基づき、市街化区域と市街化調整区域を定めています。

市街化調整区域は、都市計画法に市街化を抑制する区域として位置付けられており、開発許可制度のもと土地利用規制がなされています。
これにより、豊かな自然環境の保全や無秩序な市街化の抑制に効果を上げてきました。

しかし、近年、既存集落の高齢化や人口減少、人口減少に伴う生活利便性の低下、また、産業適地があっても開発できないなどの課題が生じています。

これらの課題に対処し、市街化調整区域における土地利用の適正化を通じて、既存集落の維持や地域の活性化を図るため、「市街化調整区域における土地利用方針」及び「市街化調整区域における地区計画ガイドライン」を定めました。

「市街化調整区域における土地利用方針」は、町の総合計画や都市計画マスタープラン等の上位計画に定められた土地利用方針を補完するものであり、「市街化調整区域における地区計画ガイドライン」は、市街化調整区域の土地利用方針を実現するための手法の一つである地区計画の運用基準となります。

※この方針は、「市街化を抑制するために原則開発が制限されている」という市街化調整区域の性格を変更するものではなく、方針及びガイドラインに即した地区計画を策定することにより、市街化調整区域内において周辺環境と調和した計画的な土地利用の誘導を図るものです。


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