所有者不明農地にかかる公示について最終更新日:2025年04月07日
所有者不明農地について
相続登記されていないこと等により、不動産登記簿から所有者が直ちに判明しない農地及び所有者が判明してもその所在が不明で連絡がとれない農地のことです。
所有者不明農地制度について
所有者不明農地であっても、農地法や農地中間管理事業の推進に関する法律に基づき、農業委員会による探索・公示手続きを経て、農地中間管理貴機構を活用して農業の担い手への農地利用権の設定ができる制度です。
※詳細は農林水産省のホームページをご覧ください。
所有者不明農地の活用について(農林水産省のホームページ)
所有者不明農地にかかる公示について
この公示は、農地法第32条第2項及び第3項(これらの規定を同法第33条2項において準用する場合も含む。)の規定による探索を行った結果、農地の所有者または、当該農地について所有権以外の権原に基づき使用する及び収益をする者を確知できないことから行うものです。
公示された農地の所有者等は、公示の日から起算して2か月以内に、下記申出書に農地についての権原を証する書類を添えて、この農地の所有者等であることを申し出てください。
様式例第13号の4農地法第32条第3項に基づく申出書(WORD)
なお、2か月以内に申し出がなかった場合には、農地法第41条第1項の規定に基づき、農地中間管理機構にその旨を通知し、県知事の裁定により利用権の設定が行われることがあります。