農地に関する各種手続き(貸借、転用、相続等)について最終更新日:2025年04月08日
(1)農地を貸借(売買)する場合
農地を貸借する場合や売買する場合、農地中間管理事業もしくは農地法第3条の規定に基づく手続きが必要になります。以下の比較表を確認の上、必ずどちらかの方法で手続きを行って下さい。
≪比較表≫・・・農地貸借等手続き比較表.pdf
「農地中間管理事業の場合」
当事者双方で賃借料(売買代金)貸借の場合は貸借の期間を決定していただき、農業委員会事務局へご相談ください。
「農地法第3条許可の場合」
農地法第3条の申請書は、3部提出になります。申請の締切は毎月10日(土日祝日の場合は前開庁日)です。
≪申請書≫・・・許可申請書(A3).docx 添付書類一覧.pdf
矢巾町農業委員会では、「農地適正化あっせん事業」を行っています。
「農地を売りたい方(または買いたい方)」、「農地を耕作する人を探している方(または耕作したい方)」は、農業委員会事務局へご相談ください。
あっせん申出一覧表(令和7年3月末).pdf
(2)農地を転用する場合
農地に農家分家や農作業所を建築する場合、申請が必要になります。自己所有地を転用する場合は4条申請、所有権移転や貸借を伴う場合は5条申請になります。また、申請書は「市街化調整区域用」と「市街化区域用」があります。
※申請時は、あらかじめ農業委員会事務局へご相談ください。(市街化調整区域内には、農地転用の制限がかかっています。)
【4条申請】
≪市街化調整区域用≫・・・許可申請書(A3).xlsx 添付書類一覧.pdf
≪市街化区域用≫・・・許可申請書(A3).xlsx 添付書類一覧.pdf
【5条申請】
≪市街化調整区域用≫・・・許可申請書(A3).xlsx 添付書類一覧.pdf
≪市街化区域用≫・・・許可申請書(A3).xlsx 添付書類一覧.pdf
【添付書類】
(3)農地を相続した場合
農地を相続した場合、農地法第3条の3第1項の規定に基づき届出が必要になります。提出は1部になります。
相続登記が確認できる書類(登記事項証明書のコピーなど)を添付してください。
≪届出書≫・・・相続届出書(A4).docx
(4)耕作証明書の交付について
農家住宅や農作業小屋の建築、軽油引取税の免税申請に必要な耕作証明書を交付します。
証明内容は、農地台帳に基づいた矢巾町内で耕作している農地面積となります。
申請に必要な書類は次のとおりです。
・本人確認書類
①運転免許証、個人番号カード等 ②保険証、年金手帳または基礎年金番号通知書等 ③診察券、社員証、キャッシュカード等
※①から1点または、②から2点以上または、②③からそれぞれ1点を提示してください。
・委任状(申請者以外が来庁する場合)
・手数料(1通あたり300円)
このページに関するお問い合わせ
農業委員会事務局(電話:019-611-2542)