【事業者向け】新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証について(令和6年10月1日追記)

セーフティネット保証4号について(終了)

経済産業省では、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける中小企業者への資金繰り支援措置として、セーフティネット保証4号の発動令和6年6月30日にて終了、セーフティネット保証5号の対象業種の追加指定を行うことを決定しました。この措置により、一般保証と別枠の保証が利用可能となります。

セーフティネット保証5号について

令和6年7月1日から新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証5号以イ4~6の運用が変更となります。
【従来】最近1か月の売上高とその後2か月間の見込を含む3か月間の売上高とコロナの影響を受ける前の同月を比較
【7月1日から】最近3か月の実績売上高とコロナの影響を受ける前の同月を比較
上記に伴い7月1日から書式が変更となりますのでご注意ください。
※【指定業種期間】令和6年10月1日から令和6年12月31日まで
詳しくは、中小企業庁のホームページをご覧ください。

提出書類

①認定申請書 認定申請書(フローチャートを確認の上様式をダウンロード)
【通常様式】イ-①イ-②イ-③
【認定基準緩和様式】イ-④イ-⑤イ-⑥
【創業者等運用緩和様式】イ-⑦イ-⑩イ-⑬
②【別紙1】 【別紙1】申請者の概要
③【別紙2】 【別紙2】必要事業資金の調達に支障を来たしていることの説明
いつの売上と比較しているかが分かるよう、申請書の添付資料「別紙2:必要事業資金の調達に支障を来たしていることの説明」への説明の記載をお願いします。
④証明書類等 履歴事項全部証明書の写し、または開業届、確定申告書の写し(最新の決算年)
⑤売上確認書類等 ・月ごとの売上を確認できる書類のコピー等
 【例】月別試算表、帳簿、売上台帳のコピー等
 ※申請書の記載内容と確認書類の内容は同一にしてください
⑥委任状  委任状
(※金融機関の代理申請の場合必要となります)

(※1)前年実績のない創業者や、店舗の拡大などにより、単純な前年比が難しい事業者についても利用できる様式です。申請の際は別途ヒアリングを行いますので、申請前に商工振興係までご相談ください。
認定基準の運用緩和について.pdf(239KB)
(※2)売り上げが減少した理由の記載をお願いします。

重要 【新型コロナウイルス感染症発生から1年経過後の売上高の比較について】

原則として新型コロナウイルス感染症の影響が発生し始めた令和2年2月以後の売上高等は比較対象に入らず、同感染症の影響を受ける直前同期(以下「前年等」)と比較することとなります。
しかしながら、同感染症の影響を受けた時期は事業者によって異なることから、前年同期よりも後に同感染症の影響を受けた場合は、前年同期の売上と比較することとします。この取り扱いによる様式の変更はありません。
ただし、いつの売上と比較しているかが分かるよう、申請書の添付資料「別紙2:必要事業資金の調達に支障を来たしていることの説明」への説明の記載をお願いします。
また、最近3か月と前年同期間の売り上げを比較する場合(5号イ-1.イ-2.イ-3)は、この取り扱いに関わらず前年の売上と比較してください。
新型コロナウイルス感染症が発生してから1年以上経過した後の売上高の比較方法について.pdf(67KB)


このページに関するお問い合わせ

産業観光課 商工振興係(電話:019-611-2613)

 

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