中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画について
最終更新日:2025年04月01日

 矢巾町では、中小企業者の労働生産性の向上に資する先端設備等導入を後押しするため、中小企業者からの申請により「先端設備導入計画」を認定しています。
 ※ 令和7年度税制改正により、令和7年4月1日から特例措置が見直され、申請様式等に変更がありました。

先端設備等導入制度に係る支援について

概要については、中小企業庁ホームページをご覧ください。
中小企業庁ホームページ「先端設備等導入制度による支援」(外部リンク) 

矢巾町の導入促進基本計画の概要

労働生産性に関する目標 年率3%以上向上すること
対象地域 矢巾町内全域
対象業種 すべての業種
対象事業 すべての事業
矢巾町の導入促進基本計画の全文(令和5年8月10日更新)

先端設備等導入計画の概要

 先端設備等導入計画とは、「中小企業等経営強化法」に規定された、中小企業・小規模事業者等が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。
 「先端設備等導入計画」の認定を受けた中小企業者は、税制支援等の支援措置を活用することができます。

認定を受けられる中小企業者
中小企業等経営強化法第2条第1項に定める中小企業者
業種分類 資金等の額または出資の総額 常時使用する従業員の数
製造業その他 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下
政令指定業種 ゴム製品製造業※ 3億円以下 900人以下
ソフトウエア業又は情報処理サービス 3億円以下 300人以下
旅館業 5千万円以下 200人以下
※ 自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。 
※ 固定資産税の特例措置とは要件が異なりますので、ご注意ください。

先端設備等導入計画の主な要件
要件 内容
計画期間 計画認定から3年間、4年間又は5年間
労働生産性 計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で、労働生産性が年平均3%以上向上すること。
・労働生産性算定式
(営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量
※労働投入量:労働者数または労働者数×1人当たり年間就業時間
先端設備等の種類 労働生産性の向上に必要な生産・販売活動等の用に直接供される設備
計画内容
  • 国の基本方針および矢巾町が定める導入促進基本計画に適合するものであること。
  • 先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
  • 認定経営革新等支援機関(商工会、金融機関等)において、事前確認を行った計画であること。
※ 固定資産税の特例措置とは要件が異なりますので、ご注意ください。

「先端設備等導入計画」の申請・認定について

事業者の方が先端設備等導入計画について町の認定を受けるための手続きは次のとおりです。
  1.  先端設備等導入計画を策定する。
  2.  認定経営革新等支援機関(商工会・中央会・士業・金融機関等)に計画の事前確認を依頼し、確認書の交付を受ける。
  3.  固定資産税の課税の特例を受ける場合は、投資計画の事前確認を依頼し、事前確認書の交付を受ける。
  4.  町に先端設備等導入計画の認定申請書を提出し、認定書の交付を受ける。
※ 先端設備等導入計画の認定前に取得した設備は、この計画の対象になりません。

申請方法
申請に必要な書類各1部を下記担当まで提出してください。

必要書類
・先端設備等導入計画に係る認定申請書及び別紙先端設備等導入計画
・先端設備等導入計画に関する確認書(認定支援機関確認書)
・滞納がないことの証明(矢巾町役場税務課で取得、詳細はこちら
・反社会的勢力排除に関する誓約書(矢巾町様式)
・申請書提出用チェックシート(矢巾町様式)

固定資産税の課税の特例を受ける場合は、次の書類を併せて提出してください。
・先端設備等に係る投資計画に関する確認書(認定支援機関確認書)
・従業員へ賃上げを表明したことを証する書類

認定後に計画を変更が生じたは、計画の変更認定を受ける必要があります。
計画変更申請の際は、次の書類を提出してください。

・先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書
・先端設備等導入計画に関する確認書(認定支援機関確認書)
・旧先端設備等導入計画一式の写し
・(固定資産税の特例を受ける場合)先端設備等に係る投資計画に関する確認書(認定支援機関確認書)

【様式】
新規申請時 先端設備等導入計画に係る認定申請書
別紙 先端設備等導入計画
Word版
PDF版
従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面 Word版
PDF版
記載例
変更認定申請時 先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書
別紙 先端設備等導入計画
Word版
PDF版
(参考様式)先端設備等導入計画の変更認定申請に係る添付資料 Word版
PDF版
新規・変更申請時共通 先端設備等導入計画に関する確認書(認定支援機関確認書) Word版
PDF版
投資計画に関する確認依頼書(事業者→認定支援機関) Word版
PDF版
記載例
先端設備等に係る投資計画に関する確認書(認定支援機関確認書) Word版
PDF版
別紙 基準への適合状況 Excel版
PDF版
記載例
基準への適合状況の根拠資料例 Excel版
PDF版
(参考)5設備投資の内容(別紙) Excel版
PDF版
反社会的勢力排除に関する誓約書(矢巾町様式) Word版
PDF版
申請書提出用チェックシート(矢巾町様式) Excel版
PDF版

矢巾町における固定資産税の課税の特例

先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業者のうち、以下の一定の要件を満たした場合、地方税法において固定資産税の特例を受けることができます。

固定資産税の特例の対象
対象者 資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く)
対象設備 雇用者給与等支給額を1.5%以上、又は3%以上増加させる賃上げ方針を従業員に表明 (賃上げ表明)したことを位置づけた先端設備等導入計画に従い取得する設備であり、かつ 認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資利益率5%以上の投資計画に記載された1から4の設備

【減価償却資産の種類ごとの要件(最低取得価格)】
1 機械装置(160万円以上)
2 測定工具及び検査工具(30万円以上)
3 器具備品(30万円以上)
4 建物付属設備(60万円以上)
その他要件 ・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
・中古資産でないこと
特例措置 ・1.5%以上の賃上げ表明されたもの :3年間、課税標準を1/2に軽減
・3%以上の賃上げ表明されたもの :5年間、課税標準を1/4に軽減
※令和9年3月31日までに取得した設備
※償却資産として課税されるものに限ります。

このページに関するお問い合わせ

産業観光課 商工振興係(電話:019-611-2602)

 

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