中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画について

 矢巾町では、中小企業者の労働生産性の向上に資する先端設備等導入を後押しするため、生産性向上特別措置法に基づく「導入促進基本計画」を策定し、平成30年8月10日付けで国の同意を受けました。

 また、「生産性向上特別措置法」に基づいた先端設備等導入計画にかかる支援制度が、令和3年6月16日に「中小企業等経営強化法」へ移管されたことから、移管手続き及び計画期間延長の同意を受けました。

 この計画に基づき、中小企業者からの「先端設備等導入計画」の申請を受け付けます。

  令和5年度税制改正により創設された新たな固定資産税の特例については、令和5年4月1日改正後の規定・様式に基づき認定の申請を行った計画に基づく設備投資が対象となります。 

 

 先端設備等導入制度に係る支援について

概要については、中小企業庁ホームページをご覧ください。

 

 矢巾町の導入促進基本計画

計画の概要

・労働生産性に関する目標:年率3%以上向上すること

・対象地域:矢巾町内全域

・対象業種:すべての業種

・対象事業:すべての事業 

 先端設備等導入計画の概要

 先端設備等導入計画とは、中小企業・小規模事業者等が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。

 国から導入促進基本計画の同意を受けている市町村において行う事業について、市町村から「先端設備等導入計画」の認定を受けることで、税制支援や金融支援、予算措置等の支援措置を活用することができます。

先端設備等導入計画の主な要件

要件 内容
計画期間

計画認定から3年間、4年間又は5年間

労働生産性

計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で、労働生産性が年平均3%以上向上すること

(計算式については、中小企業庁ホームページをご覧ください。)

先端設備等の種類 労働生産性の向上に必要な生産・販売活動等の用に直接供される設備
計画内容

・国の基本方針および矢巾町が定める導入促進基本計画に適合するものであること

・先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること

・認定経営革新等支援機関(商工会、金融機関等)において、事前確認を行った計画であること

 

認定を受けられる中小企業者の規模

 対象となる中小企業者の規模は、中小企業等経営強化法第2条第1項の規定により、次のとおりです。

業種分類 資金等の額または出資の総額 常時使用する従業員の数
製造業その他 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下

政令

指定

業種

ゴム製品製造業※ 3億円以下 900人以下

ソフトウエア業又は

情報処理サービス業

3億円以下 300人以下
旅館業 5千万円以下 200人以下

  ※自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除きます。 

 【注意】固定資産税の特例措置とは要件が異なりますので、ご注意ください。  

先端設備等導入計画の認定申請の流れ

 事業者の方が先端設備等導入計画について町の認定を受けるための手続きは次のとおりです。

 1 先端設備等導入計画を策定する。

 2 認定経営革新等支援機関(商工会・中央会・士業・金融機関等)に計画の事前確認を依頼し、確認書の交付を受ける。

 3 固定資産税の課税の特例を受ける場合は、投資計画の事前確認を依頼し、事前確認書の交付を受ける。

 4 町に先端設備等導入計画の認定申請書を提出し、認定書の交付を受ける。

 注意)先端設備等導入計画の認定前に取得した設備は、この計画の対象になりません。

 

申請方法

 申請に必要な書類各1部を下記担当まで提出してください。

 

必要書類 

 1 先端設備等導入計画に係る認定申請書

 2 先端設備等導入計画に関する確認書(認定支援機関確認書)

 3 滞納がないことの証明(矢巾町様式)  

 4 反社会的勢力排除に関する誓約書(矢巾町様式)

 5 申請書提出用チェックシート(矢巾町様式)

 

 固定資産税の課税の特例を受ける場合は、次の書類を併せて提出してください。

 6 先端設備等に係る投資計画に関する確認書(認定支援機関確認書)

 7 従業員へ賃上げを表明したことを証する書類

 

 認定後に計画を変更するときは、計画の変更認定を受ける必要があります。 

番号 提出書類名 提出書類のデータ等
 1

【様式22】先端設備等導入計画に係る認定申請書

(別紙 先端設備等導入計画を含む)

 2

先端設備等導入計画に関する確認書

(認定支援機関確認書)

 3

滞納がないことの証明(矢巾町様式)

 

※令和4年4月1日から取扱いを変更しました

 右の申請書を記入し税務課に提出してください

 4 反社会的勢力排除に関する誓約書(矢巾町様式)
申請書提出用チェックシート(矢巾町様式)
6-1 投資計画に関する確認依頼書(事業者→認定支援機関)
6-2 別紙 基準への適合状況
6-3 先端設備等に係る投資計画に関する確認書(認定支援機関確認書)
従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面
 【変更】   先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書

(参考様式)先端設備等導入計画の変更認定申請に係る添付資料

 

矢巾町における固定資産税の課税の特例  

固定資産税の特例の対象

対象者 資本金額1億円以下の法人(大企業の子会社を除く)、従業員数1,000人以下の個人事業主
対象設備

投資利益率が年平均5%以上の投資計画に記載された1~4の設備

 【減価償却資産の種類ごとの要件(最低取得価格)】

1 機械装置(160万円以上)

2 測定工具及び検査工具(30万円以上)

3 器具備品(30万円以上)

4 建物付属設備(60万円以上)

その他要件

・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること

・中古資産でないこと

特例措置

固定資産税の課税標準を3年間に限り、1/2に軽減

さらに、賃上げ方針を計画内に位置付けて従業員に表明した場合は、以下の期間に限り、

課税標準を1/3に軽減

・令和6年3月31日までに取得した設備:5年間

・令和7年3月31日までに取得した設備:4年間

※償却資産として課税されるものに限ります。

 

 

お問い合わせ

産業観光課
商工振興係
電話:019-611-2602
ファクシミリ:019-611-2609

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