9月5日(火)~6日(水)は特定計量器の定期検査日です

 計量法により、売買等の取引・業務上の証明行為に使用されるはかりは、定期的に検査することが定められています。

◎検査を受けなければならないはかりの例

・商店で使用する取引用のはかり

・学校や幼稚園、保育所などで体重測定に使用するはかり

・薬局等で薬の調剤に使用するはかり

このほか、業務用の取引や証明行為に使用するはかりをお持ちの方は、検査期間中に必ず受検してください。

(家庭用のはかり、取引や証明行為に使用しないはかりは、検査を受ける必要はありません。)

◎日 程  令和5年9月5日(火)、6日(水)

◎場 所  矢巾町役場 大型車庫棟

◎その他  この検査は、(一社)計量計測技術センターが県から委託を受け実施するものです。検査当日は、手数料を現金でご用意ください。検査手数料は添付の通りです。詳細は岩手県HPにも掲載されております。

◎問い合わせ先  矢巾町産業観光課(Tel:019-611-2602)または、岩手県商工労働観光部商工企画室管理担当(Tel:019-629-5528)

お問い合わせ

産業観光課
商工振興係
電話:019-611-2602
ファクシミリ:019-611-2609

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