認定農業者制度について

認定農業者制度は、農業者が作成した「農業経営改善計画」を市町村等が認定し、認定を受けた農業者に対して各種支援を行うものです。

認定農業者制度の概要

認定の要件 認定農業者となるためには、5年後の農業経営の目標として作成する農業経営改善計画が、次の3つの要件をすべて満たす必要があります。
  1. 町の「農業経営基盤強化の促進に関する基本構想」に照らして適切なものであること(経営規模、目標所得額など)。
  2. 計画が農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために適切なものであること。
  3. 計画の達成される見込みが確実であること。
基本構想の指標
  1. 年間農業所得420万円程度(専従者がいる場合には570万円程度)
  2. 年間労働時間2,000時間(専従者がいる場合には、1名あたり1,000時間~1,500時間を加えた水準)
認定の有効期間 認定日から5年間(5年後に引き続き認定農業者の認定を希望する場合は、再度申請いただく必要があります。)
 

認定農業者へ支援の例

・経営所得安定対策
 畑作物の直接支払交付金(ゲタ対策)、米・畑作物の収入減少影響緩和交付金(ナラシ対策)
・低利な融資制度
 農業経営基盤強化資金(スーパーL資金)、農業近代化資金、農業経営改善促進資金(スーパーS資金)等
・農業機械、基盤整備等への補助
・税制上の特例措置
 農業経営基盤強化準備金制度

認定手続き

認定を受けるためには、農業経営改善計画を作成し、町に提出いただく必要があります。町では受理した計画について、農業委員会など関係機関の意見を聴取したうえで審査し、認定を行います。審査は年4回程度行っていますので、詳しいスケジュールについては下記担当までお問い合わせください。
なお、町では農業経営改善計画の作成支援を行っています。新たに認定を検討されている方は、下記担当までご相談ください。
 

このページに関するお問い合わせ

産業観光課 農林振興係(電話:019-611-2617)

 

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