森林環境譲与税の使途の公表について

 平成31年4月1日に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が施行されたことに伴い、令和元年度より、国から市町村及び都道府県に対し、「森林環境譲与税」の譲与が開始されました。

 矢巾町の森林環境譲与税を充当して実施した事業等について、下記のとおり公表いたします。

森林環境譲与税の使途

 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年法律第3号)第34条第1項において、以下の施策に要する費用に充てなければならないとされています。

  森林の整備に関する施策

  森林の整備を担うべき人材の育成及び確保

  森林の有する公益的機能に関する普及啓発

  木材の利用の促進その他の森林の整備の促進に関する施策

 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第34条第3項により、森林環境譲与税の使途に関する事項についてインターネットの利用その他の方法により公表しなければならないとされています。  


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産業観光課 農林振興係(電話:019-611-2614)