森林伐採、所有者変更などには届け出が必要です
矢巾町森林整備計画区域内の森林を伐採する場合は、森林法の規定により、伐採の開始日90日前から30日前までの間に「伐採及び伐採後の造林の届出書」を町へ提出する必要があります。
1ha以上の森林の開発を伴う伐採はさらに県との協議が必要です。詳しくはこちら(岩手県庁ホームページ)をご覧ください。
なお、森林法の改正により、平成29年4月1日以降の森林の伐採については、伐採の終了後又は伐採後に行う造林の終了後から30日以内に「伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書」を提出する必要があります。
※以上について詳しくは「地域森林計画対象森林の伐採フロー図」をご覧ください。
また、新たに森林所有者となった方も、森林所有者となった日(相続の場合は相続開始日)から90日以内に「森林の土地の所有者届出書」を提出する必要があります。
お問い合わせ
産業観光課
農林係
電話:019-611-2614