○矢巾町公用車運行管理規程

昭和44年12月17日

訓令第5号

注 令和3年4月から改正経過を注記した。

第1章 総則

(趣旨)

第1条 公用車の運行管理その他必要な事項については、別に定めがあるもののほか、この訓令の定めるところによる。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 公用車 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車及び同条第3項に規定する原動機付自転車で町が所有し、又は借り上げて運行の用に供するものをいう。

(2) 保有機関 矢巾町課設置に関する条例(昭和60年矢巾町条例第8号)第1条に規定する課及び議会事務局、委員会の各部局で公用車の管理を分掌するものをいう。

(3) 運転者 自動車運転手である職員及び自動車運転手以外の職員で公用車の運転に従事するものをいう。

第2章 運行管理の機関

(運行管理者)

第3条 保有機関に属する公用車は、それぞれの所管課長(以下「運行管理者」という。)が管理し、かつ、公用車を安全かつ適切に運行するための必要な措置(以下「運行管理」という。)を講ずる責めに任ずる。

(運行管理事務主任)

第4条 保有機関に運行管理事務主任を置く。

2 運行管理事務主任は、その担当する係長とする。

3 運行管理事務主任は、運行管理者の命を受けて運行管理に関する事務を処理する。

(公用車取扱責任者)

第5条 保有機関に公用車取扱責任者を置く。

2 公用車取扱責任者は、公用車1台ごとに運行管理者が運転者のうちから指名する。

3 公用車取扱責任者は、運行管理者の命を受けて公用車の整備及び保管に関する事務を処理する。

(安全運転管理者及び副安全運転管理者)

第6条 道路交通法(昭和35年法律第105号)第74条の2第1項及び同条第2項の規定により町長は、職員のうちから同項に規定する安全運転管理者及び副安全運転管理者を選任する。

(整備管理者)

第7条 道路運送車両法第50条第1項の規定により町長は、職員のうちから同項に規定する整備管理者を選任する。

第3章 運行管理

(根本基準)

第8条 公用車は、道路運送車両法その他車両の整備に関する法令の規定による整備が適正に行われている状態において、道路交通法その他道路交通の安全の確保に関する法令(以下「道路交通法等」という。)の規定に従い、公務を適正かつ効率的に遂行するために運行されなければならない。

第9条 運行管理者は、道路運送車両法第40条から第42条まで及び第44条に規定する保安上の技術基準に適合しない公用車を運行の用に供してはならない。

(公用車以外の自動車等の公務上使用の禁止)

第10条 公用車以外の自動車又は原動機付自転車は、公務遂行のため運行の用に供してはならない。ただし、緊急やむを得ない場合その他特別の事情があるときは、この限りでない。

(点検及び整備)

第11条 運行管理者は、公用車(原動機付自転車を除く。)について1日1回その運行開始前に運転者に道路運送車両法第47条の2の規定による点検をさせなければならない。

第12条 運行管理者は、公用車について道路運送車両法第48条第1項の規定による点検をし、及び同条第2項の規定による必要な整備をしなければならない。

第13条 運行管理者は、原動機付自転車についても、原動機付自転車以外の公用車の例に準じて、点検及び整備をしなければならない。

(配車依頼等)

第14条 公用車の配車依頼又は使用しようとする者は、公用車配車依頼票(様式第3号)により、あらかじめ運行管理者に申し出て、その承認を得なければならない。ただし、天災その他やむを得ない事情等により、あらかじめ承認を得ることができないで使用したときは、事後速やかに承認を得なければならない。

2 運行管理者は、配車依頼票の提出があったときは、速やかに処理し、使用の可否等について記載し、依頼者に返戻するものとする。

3 運行管理者は、公用車の配車又は使用を承認したときは、公用車運行計画書(様式第4号)に内容を記載し、運行用務と職務との関連等を勘案して、次に掲げる要件を満たす職員(以下「運転者」という。)に運転命令をしなければならない。この場合において、運行用務と職務が関連している場合で運行管理者が必要と認めた場合は、運行管理者の所管外の職員を当該職員の所属長の承認を得て運転者に運行命令を発するものとする。

(1) 当該公用車に適用する運転免許証を有すること。

(2) 過去に悪質な交通違反の事実が無いこと。ただし、その事実があっても6月以上経過していること。

(3) その他安全運転につき支障がないと認められること。

(4) 前各号の要件を満たす条件付採用期間中の職員及び会計年度任用職員であって、総務課長と協議していること。

4 運行管理者は、公用車の運行状況を明らかにするため公用車運行管理記録簿(様式第1号)に運行日程乗車人員その他必要な事項を記録しなければならない。

5 運行管理者は、町の所有する自動車及び原動機付自転車を利用してもなお公務を遂行できないと認めるときは、第3項後段に規定する場合のほか、町以外の自動車又は原動機付自転車を借り上げ利用させることができる。

(令3訓令1・一部改正)

(交通事故等の措置)

第15条 運転者(運転者が報告できないときは、使用者又は同乗者)は、公用車の運行により道路交通法第72条第1項に規定する交通事故が発生したときは、同条に規定する必要な措置を講ずるとともに、直ちに運行管理者に報告しなければならない。道路交通法等の規定に違反した疑いにより警察官の取調べを受けたときも、同様とする。

2 運行管理者は、前項の報告を受けたときは、直ちにその事実を調査し、公用車事故報告書(様式第2号)により総務課長を経て町長に報告しなければならない。

(運行後の措置)

第16条 運転者は、公用車の運行を終えたときは、公用車運行管理記録簿に記載の上運行管理者に報告しなければならない。

2 運転者は、当該公用車を運行したときは勿論のこと、運行しないときといえども常に清掃及び保管上必要な点検をし、退庁する際は当該公用車の鍵は運行管理事務主任に引き継がなければならない。

(鍵の保管)

第17条 公用車の鍵は、運行管理事務主任が保管するものとする。

(記録)

第18条 運行管理者は、公用車1台ごとに公用車運行管理記録簿を備え付けて運行管理の状況を記録しておかなければならない。

(研修)

第19条 運行管理者は、運行管理の円滑かつ適切な実施を図るため運行管理事務主任、安全運転管理者及び公用車取扱責任者に対してその業務遂行上必要な知識及び技能に関する研修を行うものとする。

第4章 運行管理者等の義務

(運行管理者の義務)

第20条 運行管理者は、公用車の整備及び運転者の健康状態に常に留意するとともに運転を命ずるに当たっては、これらの状態が運行に適するかどうかを確認し、運転者が道路交通法等を遵守するよう指示する等運行の安全の確保のために必要な措置をとらなければならない。

(安全運転管理者の義務)

第21条 安全運転管理者は、法令の規定によりその権限に属させられた事務を適切に処理するとともに、その専門的な知識経験に基づき、運行管理者に対して運行管理に必要な助言をしなければならない。

(公用車取扱責任者の義務)

第22条 公用車取扱責任者は、公用車について必要な点検及び整備を行い、常に良好な状態で使用できるようにしておかなければならない。

2 運転者は、常に健康の保持に留意し、摂生を重んずるとともに、公用車の運行に当たっては、運行管理者の運転命令及び道路交通法等の規定に従い、安全の確保及び公務の効率的な遂行に努めなければならない。

第5章 損害賠償等

(損害賠償)

第23条 公用車の運行によって発生した交通事故について、町がその損害を賠償すべき責任がある場合は、自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)第71条の規定により政府が行う自動車損害賠償保障事業の補償を基準として適正な賠償をするものとする。

2 前項の賠償事務の取扱いについては、別に定める。

(求償)

第24条 前条第1項の規定により町がその損害を賠償した場合において、当該交通事故が運行管理者その他の関係者の故意又は重大な過失によって発生したものであるときは、町が賠償した金額の全部又は一部を求償する。

2 前項の求償事務の取扱いについては、別に定める。

第6章 補則

(補則)

第25条 この訓令の実施に関し必要な事項は、別に定める。

1 この訓令は、昭和45年1月1日から施行する。

2 矢巾町庁用自動車等使用管理規程(昭和42年矢巾町訓令第3号)は、廃止する。

(昭和51年3月31日訓令第2号)

この訓令は、昭和51年4月1日から施行する。

(平成8年3月27日訓令第4号)

この訓令は、平成8年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日訓令第1号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

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矢巾町公用車運行管理規程

昭和44年12月17日 訓令第5号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和44年12月17日 訓令第5号
昭和51年3月31日 訓令第2号
平成8年3月27日 訓令第4号
令和3年4月1日 訓令第1号