○町長の権限に属する事務の補助執行に関する規程
昭和54年6月25日
訓令第6号
注 平成26年3月から改正経過を注記した。
町長の権限に属する事務の補助執行に関する規程(昭和42年矢巾町訓令第6号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この訓令は、町長の権限に属する事務で教育委員会事務局及び教育委員会の所管に属する機関の職員、農業委員会事務局及び選挙管理委員会事務局の職員に補助執行させるものの範囲並びに当該補助執行に係る事務の専決及び代決に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(平26訓令2・令2訓令1・一部改正)
(専決及び代決の制限)
第2条 補助執行に係る事務の専決及び代決の制限については、矢巾町長部局の専決及び代決に関する規程(昭和42年矢巾町訓令第4号。以下「規程」という。)第3条の規定を準用する。
(平26訓令2・一部改正)
(代決)
第3条 補助執行に係る事務の代決については、規程第5条の規定を準用する。
(教育委員会の事務局の職員等に補助執行させる事務)
第4条 教育委員会の所掌に係る事務に関し、教育委員会事務局及び教育委員会の所管に属する機関の職員に補助執行させる事務は、次のとおりとする。
(1) 財産の取得、管理、用途廃止及び処分(学校その他の教育機関の用に供する公有財産の管理を除く。)に関すること。
(2) 予算要求及び予算の執行(給与及び共済費(臨時的任用職員に係る共済費を除く。)に係る予算の執行を除く。)に関すること。
(3) 条例及び規則の立案に関すること。
(4) 青少年の健全育成に関すること。
(5) 国際交流事業に関すること。
(6) 男女共同参画社会の構築に関すること。
(7) 青少年問題に関すること。
(8) 矢巾町史の編纂に関すること。
(9) マレットゴルフ場(矢巾町岩崎川河川公園の設置及び管理に関する条例(令和3年矢巾町条例第29号)第5条に規定する施設をいう。)の管理運営に関すること。
2 前項に掲げる事務について課長及び教育機関の長(学校長を除く。)の専決できる事項は、次のとおりとする。
(1) 1件の金額50万円未満の報酬、報償費、旅費、需用費(ただし、食糧費は1万円未満)、役務費、使用料及び賃借料、原材料費、備品購入費、負担金、補助及び交付金、扶助費、貸付金、補償、補填及び賠償金、償還金、利子及び割引料及び公課費並びに1件の金額100万円未満の委託料及び工事請負費の支出負担行為並びに支出命令に関すること。
(2) 50万円未満の収入の調定及び収入命令
(3) 納入通知書の送達及び督促状発行
(4) 所管物品の管理及び受払並びに不用品の決定
(5) 1件50万円未満の不用品の処分
(6) 主管事務に属する収入及び支出科目更正
(平26訓令2・平30訓令3・令2訓令1・令6訓令1・一部改正)
(農業委員会事務局の職員に補助執行させる事務)
第5条 農業委員会の所掌に係る事務に関し、農業委員会事務局の職員に補助執行させる事務は、次のとおりとする。
(1) 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)の規定に基づく町長の権限に属する事務に関すること。
(2) 財産の取得、管理、用途廃止及び処分に関すること。
(3) 予算要求及び予算の執行(給与及び共済費(臨時的任用職員に係る共済費を除く。)に係る予算の執行を除く。)に関すること。
(4) 条例及び規則の立案に関すること。
(5) 国庫及び県支出金に関すること。
(6) 農用地利用集積計画の作成に関すること。
(7) 農用地利用集積計画の公告に関すること。
(8) 農業者年金業務に関すること。
(平26訓令2・平29訓令4・一部改正)
(選挙管理委員会事務局の職員に補助執行させる事務)
第6条 選挙管理委員会の所掌に係る事務に関し、選挙管理委員会事務局の職員に補助執行させる事務は、次のとおりとする。
(1) 財産の取得、管理、用途廃止及び処分に関すること。
(2) 予算要求及び予算の執行(給与及び共済費(臨時的任用職員に係る共済費を除く。)に係る予算の執行を除く。)に関すること。
(3) 条例及び規則の立案に関すること。
(平26訓令2・追加)
(監査委員事務局の職員に補助執行させる事務)
第7条 監査委員の所掌に係る事務に関し、監査委員事務局の職員に補助執行させる事務は、次のとおりとする。
(1) 財産の取得、管理、用途廃止及び処分に関すること。
(2) 予算要求及び予算の執行(給与及び共済費(臨時的任用職員に係る共済費を除く。)に係る予算の執行を除く。)に関すること。
(3) 条例及び規則の立案に関すること。
(令2訓令1・追加)
附則
1 この訓令は、昭和54年7月1日から施行する。
(平30訓令11・旧附則・一部改正)
2 当分の間、第4条第2項第7号の規定による専決は、行わないものとする。
(平30訓令11・追加)
附則(昭和55年3月18日訓令第1号)
この訓令は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和56年3月13日訓令第2号)
この訓令は、昭和56年3月13日から施行する。
附則(昭和58年3月22日訓令第2号)
この訓令は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和59年3月8日訓令第2号)
この訓令は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和60年3月25日訓令第3号)
この訓令は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和63年3月24日訓令第9号)
この訓令は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(昭和63年7月1日訓令第10号)
この訓令は、昭和63年7月1日から施行する。
附則(平成2年3月24日訓令第1号)
この訓令は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年10月1日訓令第5号)
この訓令は、平成3年10月1日から施行する。
附則(平成5年3月29日訓令第4号)
この訓令は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年8月31日訓令第7号)
この訓令は、平成5年8月31日から施行し、平成5年8月2日から適用する。
附則(平成5年12月24日訓令第8号)
この訓令は、平成5年12月24日から施行する。
附則(平成8年6月28日訓令第5号)
この訓令は、平成8年6月28日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
附則(平成15年3月28日訓令第3号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年12月19日訓令第7号)
この訓令は、平成16年1月1日から施行する。
附則(平成26年3月3日訓令第2号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年10月31日訓令第4号)
この訓令は、平成29年11月1日から施行する。
附則(平成30年3月14日訓令第3号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年9月28日訓令第11号)
この訓令は、平成30年10月1日から施行する。
附則(令和2年2月18日訓令第1号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日訓令第1号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。