○矢巾町文書管理規程
平成12年3月30日
訓令第4号
注 平成26年9月から改正経過を注記した。
矢巾町文書取扱規程(昭和58年矢巾町訓令第4号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第8条)
第2章 文書の収受及び配布(第9条―第18条の3)
第3章 文書の起案、決裁及び合議(第19条―第29条)
第4章 文書の施行、浄書及び発送(第30条―第36条の2)
第5章 文書の整理、保管及び保存(第37条―第46条)
第6章 補則(第47条・第48条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この訓令は、矢巾町長部局における文書の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 文書 職務上作成し、又は取得した文書、図面、写真、及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することのできない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)をいう。
(2) 電子メール 庁内及び庁外における情報通信システムを通じてやり取りするデータ及びファイルをいう。
(3) 電子署名 電磁的記録に記録することができる情報について行われる措置であって、次の要件のいずれにも該当するものをいう。
ア 当該情報が該当措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること。
イ 当該情報に改変が行われていないことを確認することができるものであること。
(4) 総合行政ネットワーク文書 総合行政ネットワーク(国や地方公共団体を相互に接続する行政専用ネットワークをいう。)の電子文書交換システムにより交換する文書をいう。
(5) 文書管理システム 文書の収受、起案、決裁、保管、廃棄その他の文書の管理に関する事務を行う電子情報処理組織をいう。
(平26訓令5・追加、令5訓令4・一部改正)
(処理の原則)
第2条 文書は、町政が円滑かつ効率的に行われるよう正確かつ迅速に取扱い、適切に処理しなければならない。
(文書作成の原則)
第3条 文書を作成するときは、常用漢字表(平成22年内閣告示第2号)、現代仮名遣い(昭和61年内閣告示第1号)、送り仮名の付け方(昭和48年内閣告示第2号)及び外来語の表記(平成3年内閣告示第2号)により平易簡明な口語体にしなければならない。
2 文書の書き方は、左横書きとする。ただし、次の各号に掲げるものにあっては、この限りでない。
(1) 法令により様式を縦書きと定められているもの
(2) 祝辞、弔辞その他これらに類するもの
(3) その他総務課長が縦書きを必要と認めたもの
3 文書を作成するときは、総務課長が別に定めるものを除き、日本産業規格A列4番の用紙を使用しなければならない。
(平26訓令5・令元訓令2・一部改正)
(公文書の種類)
第4条 公文書は、令達文書及び一般文書とする。
2 令達文書は、次のとおりとする。
(1) 条例 地方自治法(昭和22年法律第67号)第14条の規定によるもの
(2) 規則 地方自治法第15条の規定によるもの
(3) 告示 法令の規定等で公示が義務づけられているもの又は公表を要する行政処分若しくは規程等を公示するもの
(4) 公告 公示するもので告示以外のもの
(5) 訓令 補助機関又は所属職員に対して指示命令するもの
(6) 達 特定の個人又は団体に対して特定の事項を指示命令するもの
(7) 指令 個人又は団体の申請、出願等に対して指示命令するもの
3 一般文書は、令達文書以外の文書とし、おおむね次に掲げるとおりとする。
(1) 通達 行政の運営等について方針を指示し、又は一定の行為を命令するもの
(2) 依命通達 補助機関が町長の命により自己の名で通達するもの
(3) 願い又は届け 一定事項について、願い出る又は届け出るもの
(4) 申請 町長又は国、県等に対して一定の行為を求めるもの
(5) 副申 国、県等又は上司に対して進達する場合に意見を具申するもの
(6) 進達 申請、願書等を国、県等に取り継ぐもの
(7) 諮問 一定事項について一定機関に意見を求めるもの
(8) 答申 諮問に対して意見を述べるもの
(9) 依頼 一定事項を依頼するもの
(10) 報告 事実について経過を知らせるもの
(11) 通知 事実を特定の相手に知らせるもの
(12) 照会 事実を問い合わせるもの
(13) 回答 照会に答えるもの
(14) 内申 国、県等又は上司に意見等を具申するもの
(15) 具申 情状を上申するもの
(16) 証明 特定の事実を証明するもの
(17) 契約 当事者が一定の法律効果の発生を目的として約定するもの
(18) 審査請求又は請願 行政不服審査法(平成26年法律第68号)、請願法(昭和22年法律第13号)その他法令に基づいて審査請求又は請願として提出し、又は提出されるもの
(19) 委嘱 一定の行為を委託するもの
(20) 陳情 実情を訴え措置を求めるもの
(21) 伺い 上司の許可を受け、又は指揮を請うもの
(22) 復命 命令された事件の結果を報告するもの
(23) 辞令 職員の身分等について命令するもの
(24) 供覧 閲覧に供するもの
(平28訓令12・一部改正)
(課長等の職務)
第5条 課長(政策推進監を含む。)は、課及び室(以下「課等」という。)の所管する文書事務の適正な管理及び運営を図るものとする。
2 係長は、係の文書の適正な処理に努めなければならない。
(平26訓令5・平28訓令12・令4訓令4・一部改正)
(文書の統制)
第6条 文書の管理統制は、総務課において行う。
2 総務課長は、文書及びこれに付随する物品の収受、配布及び発送並びに完結文書の管理等の事務を統制する。
(平26訓令5・一部改正)
(文書取扱主任)
第7条 課等に文書取扱主任を置く。
2 文書取扱主任は、課長等が定め、総務課長に通知しなければならない。これらの者に変更があったときも、同様とする。
3 文書取扱主任は、課等における次の各号に掲げる事項を処理しなければならない。
(1) 回議案で公布若しくは公表を要するもの又は通知を要するもの(秘密に属するもの、定例に属するもの、軽易なものその他審査を行うことが不適当と認められるもの又は審査を要しないと認められるものを除く。)の審査に関すること。
(2) 文書並びに総合行政ネットワーク文書の収受、配布及び発送に関すること。
(3) 文書の整理及び保管の指導に関すること。
(4) 文書処理の促進に関すること。
(5) 文書事務の改善に関すること。
(6) 文書管理システムの運用に関すること。
(7) その他文書の管理に関すること。
(平26訓令5・令5訓令4・一部改正)
(文書管理の調査及び指導)
第8条 課長等は、課等における文書処理及び管理の状況を調査し、必要な指導を行わなければならない。
2 総務課長は、課等における文書管理の状況を調査し、必要な指導を行うことができる。
第2章 文書の収受及び配布
(総務課における文書等の受領及び配布)
第9条 本庁に送達された郵便物及び電報並びに託送等によって送達された文書(以下「郵便物等」という。)(課等に直接送達されたものを除く。)並びに物品は、総務課において受領し、次の各号により配布しなければならない。
(1) 郵便物等は、封皮等に記載された宛先の文書取扱主任に配布すること。
(2) 物品及び宛先が明らかでない郵便物等は、必要により開封し、配布先を確認のうえ主管課(当該事務を担当する課等をいう。以下同じ。)の文書取扱主任に配布すること。
(3) 金券、現金、有価証券、書留及び電報は、書留・金品・電報処理簿(様式第1号)に所要事項を記入した後、宛先に配布し、受領印を徴する。ただし、慶弔電報その他軽易な電報については、この処理を省略することができる。
(4) 2以上の課の所管にわたる文書は、その関係の最も多い課の文書取扱主任に配布する。
(平26訓令5・一部改正)
第10条 執務時間外に本庁に到達した文書及び物品で矢巾町職員服務規程(昭和60年矢巾町訓令第7号)第19条により総務課長が引継ぎを受けたものは、前条の規定により処理しなければならない。
(郵便料金の未納又は不足の文書の処理)
第11条 郵便料金の未納又は不足の文書が到達したときは、発信者が官公庁であるとき、又は公務に関し特に必要と認められるときに限り、その未納又は不足の料金を納付して受領することができる。
(各課等における文書等の収受及び配布)
第12条 各課等の文書取扱主任は、総務課から配布又は各課等で直接受領した文書及び物品は、次の各号により収受及び配布しなければならない。
(2) 審査請求書、申告書等で、収受の日時がその効力に影響を及ぼす文書は、その欄外に収受日時を記入して、取扱者が認印し、かつ、封皮のあるものは、これを添えて前号の手続をとること。
(3) 親展文書は、封皮に収受日付印を押し、宛先に配布すること。
(4) 文書の差出人が自ら出頭して、その処理を待つものについては、直ちに前3号の手続をとり、速やかに担当者に連絡すること。
(平26訓令5・平28訓令12・一部改正)
(返付)
第13条 文書取扱主任は、総務課から配布を受けた文書が当該課等の主管に属さないものであると認めたときは、課長の指示に従い、配布先についての意見を付して総務課に返付しなければならない。
(担当者が直接受付けた文書)
第14条 担当者が直接受付けた文書は直ちに、文書取扱主任に回付して、前条の処理を経なければならない。
(請願書等の処理)
第15条 総務課長は、請願書及び陳情書(以下「請願書等」という。)を受けたときは、請願陳情処理票(様式第5号)を付し、担当課に配布し、必要事項を記載のうえ、処理の方針を求めなければならない。
(例規文書の処理)
第16条 国、県等からの通達等で、例規となる文書は、その欄外に「例規」の表示を朱書して処理のうえ必要のあるものは、その写しを関係各課等に配布しなければならない。
(機密文書の処理)
第17条 機密の文書は、総務課長が機密文書件名簿(様式第4号)を備えて処理しなければならない。
(電話又は口頭の処理)
第18条 電話又は口頭で受けた重要な事項は、その要旨を電話・口頭受付票(様式第6号)に記載し、決裁を受けなければならない。
(ファクシミリ、電子メール等の処理)
第18条の2 ファクシミリ、電子メールその他端末機器により受信した文書について、その内容が事務処理を行う必要がある場合は、出力して収受文書と同様に処理しなければならない。
(平26訓令5・追加)
(総合行政ネットワーク文書の処理)
第18条の3 総合行政ネットワーク文書を受信した場合は、主管課で直接受信したものを除き、総務課長が次の各号により処理しなければならない。
(1) 電子署名が付与されているときは、当該電子署名を検証すること。
(2) 文書の内容を確認し、形式上の誤りがない場合は受領通知を、形式上の誤りがある場合は否認通知を当該文書の発信者に対してそれぞれ送信すること。
(3) 前号の規定により受領通知を行った文書については、該当主管課等の文書取扱主任に送信すること。
2 前項の規定により受信した文書は、出力して収受文書と同様に処理しなければならない。
(平26訓令5・追加)
第3章 文書の起案、決裁及び合議
(1) 起案文書には、起案年月日、起案者の所属課、係名及び氏名、宛先、発信者、処理欄等所要事項を明瞭に記入のうえ認印をし、件名は簡明な標題を用いること。
(2) 回議案には、関係書類を順序よく添付して事案の経過がわかりやすいようにすること。
(3) 重要な事案は、立案の主旨を伺いとして前書きし、文案の件に準拠法令の条文、参考書類又はその要旨及び予算関係等必要な事項を摘記又は添付すること。
(平26訓令5・一部改正)
(余白による処理)
第20条 軽易な内容の文書については、その文書の余白に起案することができる。
(例文処理)
第21条 同一の文案で処理することができるものについては、これを最初の回議案で「例文」として決裁を受け、前条の取扱いをすることができる。
(付せん用紙処理)
第22条 軽易な照復又は連絡で、その文書を残す必要のないもの及び文書の不備、違式又は差出人の申出によって返付するものは、付せん用紙(様式第9号)を用いて処理することができる。
(照復用紙処理)
第23条 軽易な事件の照会は、照復用紙(様式第10号)を用いて処理することができる。
(決裁)
第24条 回議案は、矢巾町長部局の専決及び代決に関する規程(昭和42年矢巾町訓令第4号。以下「規程」という。)により決裁を受けなければならない。
(1) 町長までの決裁を受けるもの A
(2) 副町長までの決裁を受けるもの B
(3) 課長等までの決裁を受けるもの C
3 機密文書の起案は、上部欄外に「秘」と朱書し、主管課長等、係長又は起案者(以下「主管課」という。)が自ら携行するか、又は封筒に入れる等機密が漏れないようにしなければならない。
4 回議案で急を要するものは、回議用紙上端に「至急」印を押し特に急を要するものは、主管課が自ら持ちまわりして決裁を受けなければならない。
5 規程により決裁を受けたもののうち、特に必要と認められるものは「要後閲」と朱書して直ちに承認を受けなければならない。
(平26訓令5・一部改正)
(起案文書の処理)
第25条 起案文書の処理は、特に定めるもののほか、次のとおりとする。
(1) 町長において起案した文書は、副町長、政策推進監、総務課長、主管課長等、係長及び事務担当者に回覧させるものとする。
(2) 副町長において起案した文書は、必要あるものは町長の決裁を受けた後に、その他のものは、政策推進監、総務課長、主管課長等、係長及び事務担当者に回覧させるものとする。
(3) 課長等において起案した文書は、主管係長及び事務担当者に回覧し、政策推進監、副町長を経て町長の決裁を受けること。
(4) 係長において起案した文書は、事務担当者に回覧し、主管課長等、政策推進監及び副町長を経て町長の決裁を受けること。
(5) 事務担当者において起案した文書は、関係者を回覧して主管係長、課長等及び副町長を経て町長の決裁を受けること。
(令4訓令4・一部改正)
(特殊取扱いの表示)
第26条 回議案で期限のあるものはその期日を、内容の重要なものは「重要」、「機密」に属するものは「秘」、例規に属するものは「要例規審査」と特殊取扱いの表示欄に朱書しなければならない。
(文書の非公開等の表示)
第27条 矢巾町行政情報公開条例(平成11年矢巾町条例第1号)第9条に規定する文書には、非公開、一部非公開の区分及び該当項目の表示をするものとする。
(回議案の合議)
第28条 回議案で他課等に関係あるものは、主管課長等の決裁後に関係課長等に合議しなければならない。ただし、あらかじめ、関係課長等と協議し、又は文書の写しを送付して意見を求めて、意見の調整ができた場合は、その旨を表示すること。
2 前項の合議を受けた関係課長等は、特別の事情あるものを除き、速やかに同意又は不同意を決しなければならない。
3 前項の場合において、その意見を異にするときは、関係課長等は主管課長等と協議し、その議が整わないときは、意見を付し、上司の指示を受けなければならない。
4 合議を経た案を改めようとするとき、又は廃案にしようとするときは、再度合議しなければならない。ただし、軽易な事項については、連絡のうえ同意を得て処理することができる。
(総務課長への合議)
第29条 次の各号に掲げる事案は、総務課長に合議しなければならない。
(1) 賞状、表彰状、感謝状、祝辞、その他重要な対外文書
(2) 条例、規則、訓令、告示、公告及び達、その他重要な例規に関する文書
(3) 議決等を要するものその他重要、異例又は新例に属する文書
(4) 異例に属する審査請求及び争訟に関するもの
(5) 異例に属する公法上の契約(協定を含む。)及び私権の得喪変更に関するもの
(平28訓令12・一部改正)
第4章 文書の施行、浄書及び発送
(文書の記号及び番号等)
第30条 文書には、次の各号により記号及び番号等を記載しなければならない。ただし、法令に記号、番号等について特に指定されているもの、辞令、表彰状、契約書、書簡文書及び慣例により記号及び番号等を必要としないものは、この限りでない。
(1) 条例、規則、告示、訓令及び達には、令達番号簿(様式第11号)により年間を通して一連番号を付けること。
(2) 指令には、指令番号簿(様式第12号)により年間を通して一連番号を付けること。
(3) 一般文書については、会計年度の数字及び町名、課等名の頭字に文書件名簿(様式第4号)による番号を付けること。この場合において、軽易な事案に属する文書には番号を付けないで号外として処理することができる。
(4) 文書の番号は、指令及び一般文書にあっては、会計年度ごとに、指令を除く令達文書にあっては暦年ごとに一連番号を付すこと。ただし、同一事案については、当該会計年度内又は当該年内に限り、同一番号を用いること。
(浄書、校合及び回付)
第31条 文書は、次の方法により、主管課等において速やかに浄書しなければならない。
(1) 文書の記号及び番号、施行年月日、宛先、発信者の職名、標題、本文を原議に基づいて浄書し、及び校合して認印し、原議と割印すること。
(2) 前号の文書のうち新しく番号を設ける必要のあるものは、文書件名簿を整理したのち浄書すること。
(3) 文書の日付は、施行する日とすること。
(4) 文書の浄書を終えた後は、校合を行い、浄書及び校合を行った者は、原議の所定欄に認印を押すこと。
(平26訓令5・一部改正)
(文書等の発送)
第32条 文書及び物品を発送するときは、起案者において封入又は包装をし、封皮に宛先を記載し、総務課に送付しなければならない。
2 前条の規定により各課において文書及び物品を発送したときは、原議の所定欄に発送年月日を記載しなければならない。
(平26訓令5・一部改正)
(1) 郵送は、料金後納の方法により行うものとする。これにより難いときは、郵便切手又は官製はがきを使用して行うことができる。
(3) 宅配による発送の場合は、送付書に必要事項を記載のうえ、送付書控えを綴り保管すること。
(4) 電報発送は、料金後納とし、電報発信簿(様式第16号)により手続をとること。
(平26訓令5・一部改正)
(文書の発信者)
第34条 文書の発信者は、原則として町長名を用いる。ただし、庁内の文書及びこれに類する軽易なものは副町長、政策推進監並びに課長名をもってすることができる。
(令4訓令4・一部改正)
(事務担当課等名等の表示)
第35条 一般文書の下部余白には、当該文書に係る事務担当課等名、電話番号、必要に応じて担当職員の氏名等を記載しなければならない。
(公印の使用)
第36条 文書には、公印を押さなければならない。ただし、軽易な文書に属するものはこの限りでない。
2 公印を使用する者は、総務課に原議及び発送文書を提示し、その承認を受けて使用しなければならない。
3 契約、登記関係の文書で書類の枚数が2枚以上にわたるものは、その両面にかけて割印をおさなければならない。ただし、袋とじをした文書については、のり付けの箇所に割印を押さなければならない。
(電子署名)
第36条の2 総合行政ネットワーク文書の送信については、電子署名を付与するものとする。ただし、簡易な文書に属するものはこの限りでない。
2 電子署名を使用する者は、前条第2項の規定の例により処理するものとする。
(平26訓令5・追加)
第5章 文書の整理、保管及び保存
(整理、保管及び保存の分類)
第37条 文書の整理、保管及び保存の分類は、文書分類表によらなければならない。
(文書分類表の作成)
第38条 課長等は、文書の適正な管理を行うため、作成し、又は取得した文書を系統的に分類し、検索を容易に行うことができるよう文書分類表を作成しなければならない。
2 課長等は、前項の規定により作成した文書分類表を毎年度見直しをし、翌年度の4月1日までに総務課長に提出しなければならない。
(文書の整理及び保管)
第39条 文書は、常に未完結文書又は完結文書に区分して整理し、その所在箇所及び処理状況を明らかにしておかなければならない。
(保管文書の引継ぎ)
第41条 前条に規定する保管期間を経過した文書は、総務課長が指定する日に総務課長に引き継がなければならない。
(文書の保存)
第42条 総務課長は、前条の規定により引継ぎを受けた保管文書は、保存書庫に保存しなければならない。
(保存年限)
第43条 文書の保存年限は、法令等に特別の定めがあるもののほか、次に掲げる完結文書の保存年限に基づき、課長等が定めなければならない。
種別 | 保存年限 | 区分基準 |
第1類 | 永年 | 条例、規則、認可、統計等の重要書類で、10年を超えて保存の必要があるもの |
第2類 | 10年 | 会計諸帳簿その他の重要書類で永久保存の必要はないが5年を超えて保存の必要があるもの |
第3類 | 5年 | 会計証票等で、諸契約、効力等から5年以上保存の必要はないが3年を超えて保存の必要があるもの |
第4類 | 3年 | 往復文書等で、3年以上保存の必要はないが1年を超えて保存の必要があるもの |
第5類 | 1年 | 軽易な文書で、1年以上保存の必要がないもの |
2 前項の保存年限は、会計年度によるものにあっては文書の完結した日の属する会計年度の翌会計年度の初日から、暦年によるものにあっては文書の完結した日の属する年の翌年の初日から、それぞれ起算するものとする。
3 複数年度にわたり常時使用する文書は、常用文書として保管することができる。
(完結文書の編集)
第44条 完結文書は、次の方法により編集及び製本しなければならない。
(1) 文書は、会計年度(会計年度により難いものにあっては、暦年)により編集及び製本すること。この場合において、簿冊の厚さは3センチメートルを標準とし、これを超えるものについては、適宜分冊すること。
(2) 同一種類の文書で数箇年にわたり完結するものは最終年度の文書に、数種に関連するものはその関係の深い種類に合冊すること。ただし、継続事業又は一事業で多数の文書があるものについては、一件書類として編集及び製本することができる。
(3) 絵図面、写真等で文書とともに製本できがたいものは、別に袋若しくは、筒等に収容し、又は結束して文書との関係を記載すること。
(4) 文書の製本は、表紙及び背表紙(様式第18号)を付し、所要事項を表示すること。
(平26訓令5・一部改正)
(保存文書の閲覧等)
第45条 職員は、保存文書を閲覧しようとするときは、総務課長の承認を受けなければならない。
2 職員は、保存文書の貸出しを受けようとするときは、保存文書借覧票(様式第19号)に必要事項を記載のうえ、総務課長に提出し、その承認を受けなければならない。
(文書の廃棄)
第46条 課長等は、保管又は保存を必要としない文書は廃棄するものとする。
2 総務課長は、保存庫に保存している文書で保存年限を経過した文書を、課長等に合議のうえ廃棄するものとする。
3 総務課長は、保存年限を経過しない文書であっても保存の必要がないと認められるものは、課長等に合議のうえ、廃棄するものとする。
5 総務課長及び課長等は、廃棄する文書のうち、他にもれて支障のあるもの又は印影を悪用されるおそれのあるものについては、削除、裁断、焼却等の処理をしなければならない。
第6章 補則
(文書管理システムによる処理)
第47条 この訓令により職員が行う文書管理については、文書管理システムにより行うことができる。
(令5訓令4・追加)
(補則)
第48条 この訓令に定めるもののほか、文書の管理に関し必要な事項は、総務課長が定める。
(令5訓令4・旧第47条繰下)
附則
1 この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
2 改正前の訓令に規定する様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成15年6月24日訓令第4号)
1 この訓令は、平成15年6月24日から施行する。
2 改正前の訓令に規定する様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成19年3月28日訓令第14号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により、この訓令の施行の際現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。
3 前項の場合においては、この訓令の改正後の第5条及び様式第7号の規定は適用せず、この訓令による改正前の第5条及び様式第7号の規定は、なおその効力を有する。この場合において、この訓令による改正前の様式第7号中「助役」とあるのは「副町長」とする。
4 改正前の訓令に規定する様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成26年9月1日訓令第5号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月28日訓令第12号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月5日訓令第2号)
この訓令は、令和元年9月5日から施行する。
附則(令和2年3月18日訓令第11号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年10月1日訓令第9号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和3年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現にこの訓令による改正前の本則に掲げるそれぞれの訓令(次項において「各旧訓令」という。)の規定により提出されている様式は、この訓令による改正後の本則に掲げるそれぞれの訓令の規定による様式とみなす。
3 この訓令の施行の際現に各旧訓令の様式の用紙で残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年3月31日訓令第4号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月30日訓令第4号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
(平28訓令12・令4訓令4・一部改正)
(平26訓令5・一部改正)
(平26訓令5・全改、平28訓令12・令4訓令4・一部改正)
(平26訓令5・全改)
(令2訓令11・一部改正)
(令2訓令11・一部改正)
(令3訓令9・一部改正)
(平26訓令5・全改)
(平28訓令12・令2訓令11・令3訓令9・一部改正)