○矢巾町印鑑条例施行規則
昭和50年3月25日
規則第12号
注 平成25年11月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、矢巾町印鑑条例(昭和50年矢巾町条例第18号。以下「条例」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(条例第2条第2項第2号の規則で定めるもの)
第2条 条例第2条第2項第2号の規則で定めるものは、成年被後見人とする。(条例第3条に規定する登録の申請をする際に、法定代理人が同行し、かつ、当該成年被後見人本人が申請する場合を除く。)
(令2規則7・追加)
(令2規則7・追加)
(回答書及び書類の提出期限)
第4条 条例第4条第2項の規定による回答書の提出期限は、照会書発送の日から起算して15日以内とし、回答のない場合は、申請がなかったものとみなす。
2 条例第4条第2項の規定による町長が適当と認める書類とは、地方公共団体が交付する各種手帳、健康保険被保険者証、各種年金証書等で登録申請者であることが確認できるものとする。
(令2規則7・旧第2条繰下)
(1) 印鑑申請書(登録・登録証再交付・登録事項修正・亡失・廃止を含む。) 様式第1号
(2) 照会書及び回答書 様式第2号
(3) 印鑑登録原票 様式第3号
(4) 印鑑登録証 様式第4号
(5) 印鑑登録証明書 様式第5号
(平25規則34・一部改正、令2規則7・旧第3条繰下)
(文書の保存年限)
第6条 印鑑登録及び証明に関する文書の保存年限は、当該年の翌年から次の事項に定めるところによる。
(1) 抹消された印鑑登録原票 5年
(2) その他の書類 2年
(令元規則13・一部改正、令2規則7・旧第4条繰下)
附則
1 この規則は、昭和50年6月1日から施行する。
2 矢巾町印鑑条例施行規則(昭和30年矢巾村規則第11号)は、廃止する。
附則(昭和60年8月26日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
附則(昭和61年7月10日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和61年6月1日から適用する。
附則(平成13年2月1日規則第4号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年12月18日規則第37号)
この規則は、平成14年1月1日から施行する。
附則(平成16年6月21日規則第17号)
この規則は、平成16年7月1日から施行する。
附則(平成24年6月21日規則第9号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年11月27日規則第34号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年2月26日規則第8号)
この規則は、平成30年3月19日から施行する。
附則(令和元年9月5日規則第13号)
この規則は、令和元年11月5日から施行する。
附則(令和2年2月19日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年8月19日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(令元規則13・一部改正)
(平30規則8・令4規則24・一部改正)
(平30規則8・令元規則13・一部改正)
(平25規則34・旧様式第6号繰上、平30規則8・令元規則13・一部改正)