○矢巾町防災コミュニティセンター設置条例施行規則
平成10年8月10日
規則第33号
(趣旨)
第1条 この規則は、矢巾町防災コミュニティセンター設置条例(平成10年矢巾町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(休日)
第2条 矢巾町防災コミュニティセンター(以下「防災センター」という。)の休日は、12月29日から翌年1月3日までの日とする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。
(使用時間)
第3条 防災センターを使用できる時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。
(使用の申請)
第4条 防災センターを使用しようとする者は、使用すべき日の3日前までに矢巾町防災コミュニティセンター使用許可(変更)申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(使用許可の取消し)
第6条 使用許可を受けた者が使用許可の取消しを受けようとするときは、使用期日の前日までに町長に届け出なければならない。
(使用者の義務)
第7条 防災センターを使用する者は、条例又は規則及び職員の指示事項を守らなければならない。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、施行について必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、平成10年9月1日から施行する。
附則(平成12年3月30日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。