○矢巾町防災コミュニティセンター設置条例施行規則

平成10年8月10日

規則第33号

(休日)

第2条 矢巾町防災コミュニティセンター(以下「防災センター」という。)の休日は、12月29日から翌年1月3日までの日とする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。

(使用時間)

第3条 防災センターを使用できる時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。

(使用の申請)

第4条 防災センターを使用しようとする者は、使用すべき日の3日前までに矢巾町防災コミュニティセンター使用許可(変更)申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(使用許可)

第5条 町長は、条例第4条第1項の規定による許可をしたときは、矢巾町防災コミュニティセンター使用許可(変更)(様式第2号)を交付するものとする。

(使用許可の取消し)

第6条 使用許可を受けた者が使用許可の取消しを受けようとするときは、使用期日の前日までに町長に届け出なければならない。

(使用者の義務)

第7条 防災センターを使用する者は、条例又は規則及び職員の指示事項を守らなければならない。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、施行について必要な事項は、町長が定める。

この規則は、平成10年9月1日から施行する。

(平成12年3月30日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

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矢巾町防災コミュニティセンター設置条例施行規則

平成10年8月10日 規則第33号

(平成12年3月30日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 災害対策
沿革情報
平成10年8月10日 規則第33号
平成12年3月30日 規則第24号