○矢巾町地域安全推進員設置規則

平成7年3月31日

規則第1号

注 令和2年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、矢巾町地域安全に関する条例(平成7年矢巾町条例第5号)に基づき、矢巾町民の自主的な安全活動を効果的に行い、犯罪や事故のない明るい地域社会づくりを推進するため、矢巾町地域安全推進員(以下「推進員」という。)の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 推進員は、警察機関、防犯組織等との緊密な連携を図り、犯罪等の未然防止や安全活動指導等を行うものとする。

(令2規則27・一部改正)

(委嘱及び定数等)

第3条 推進員は、次の各号に定める条件を有する者のうちから町長が委嘱する。

(1) 矢巾町に居住する者

(2) 公共奉仕の精神に富み、心身が健全であって安全に関する知識に精通し、かつ、指導力を有する者

2 推進員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

3 推進員が欠けた場合又は増員された場合の任期は、前任者の残任期間とする。

4 定数は15人以内とする。

(令2規則27・一部改正)

(解嘱)

第4条 町長は、推進員が次の各号のいずれかに該当するときは、これを解嘱することができる。

(1) 職務上の任務に違反し、又は理由なくその職務を怠ったとき。

(2) 推進員にふさわしくない非行があったとき。

(令2規則27・一部改正)

(推進隊の編成等)

第5条 推進員は、第2条の職務を遂行するため、次の構成により矢巾町地域安全推進隊(以下「推進隊」という。)を編成する。

(1) 隊長 1人

(2) 副隊長 2人以内

(3) 隊員 13人以内

2 隊長及び副隊長は、推進員のうちから町長が委嘱する。

3 隊長は、隊務を総括し、推進隊を代表する。

4 副隊長は、隊長を補佐し、隊長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

5 隊員は、上司の命に従い隊務に従事するものとする。

(令2規則27・一部改正)

(謝礼)

第6条 推進員に謝礼を支給する。

2 謝礼は年額29,200円とし、3月に支給する。

(令2規則27・追加)

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(令2規則27・旧第6条繰下)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成19年12月1日規則第63号)

この規則は、平成19年12月1日から施行する。

(令和2年3月18日規則第27号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

矢巾町地域安全推進員設置規則

平成7年3月31日 規則第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第9節 交通安全・地域安全
沿革情報
平成7年3月31日 規則第1号
平成19年12月1日 規則第63号
令和2年3月18日 規則第27号