○矢巾町地域安全推進員服務規程

平成7年3月31日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この訓令は、矢巾町地域安全推進員設置規則(平成7年矢巾町規則第1号)第6条の規定に基づき、矢巾町地域安全推進員(以下「推進員」という。)の服務に関し、必要な事項を定めるものとする。

(任務)

第2条 推進員の具体的な任務は、次に掲げる事項とする。

(1) 地域安全思想の普及

 安全教室、座談会、研修会その他安全教育の実施

 地域の安全情報提供及び広報活動

 その他安全活動の思想普及等

(2) 地域の安全活動と必要な指導

 防犯診断、防犯パトロールの実施

 少年の非行防止活動

 地域の安全環境の調査

 その他町長が町民の生活安全上、必要と認めた事項

(勤務上の遵守事項)

第3条 推進員は、安全活動に従事するときは、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 推進員は、地域安全活動の指導者である誇りと責任を自覚し、規律と礼節を重んじ、法令を厳守し、他の模範となるよう努めること。

(2) 任務を行うにあたっては、警察官その他関係者と緊密な連携を保つこと。

(3) 勤務にあたっては、地域住民に信頼されるよう言動を慎み、かつ、誠意をもってあたるとともに、受傷事故防止に十分留意すること。

(4) 勤務にあたっては、警察官の権限行使とまぎらわしい行為はしないこと。

(5) 犯罪や事故の発生等を認知し急を要する場合は、警察、消防、医療機関等の関係機関に速報するとともに、町長に報告し指示を受けること。

(6) 酒気を帯びて勤務しないこと。

(7) 職務上知り得た秘密を漏らさないこと、その職務を退いた後も同様とする。

(勤務等)

第4条 推進員は、緊急を要するとき、又は隊長が特に必要があると認める場合は随時出動するものとする。

2 前項による要請は、緊急を要する場合を除き、あらかじめその要請の趣旨を町長に申し出なければならない。

3 推進員は、勤務に従事したときは勤務日誌に記載し、その勤務状況を明らかにしておかなければならない。

4 町長において必要があると認めるときは、その勤務状況の報告を求めることができる。

(補則)

第5条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

矢巾町地域安全推進員服務規程

平成7年3月31日 訓令第3号

(平成7年3月31日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第9節 交通安全・地域安全
沿革情報
平成7年3月31日 訓令第3号