○矢巾町選挙管理委員会書記長専決事項
昭和54年1月9日
選管告示第4号
矢巾町選挙管理委員会規程(昭和53年選挙管理委員会訓令第1号)第22条の規定に基づき、書記長の専決すべき事項を次のとおり指定する。
記
書記長専決事項
1 職員の休暇、欠勤、時間外勤務等に関すること。
2 予算執行に関すること。
3 会計、経理及び用度に関すること。
4 扶養親族の認定に関すること。
5 文書、物件の収受及び発送並びに保存に関すること。
6 職員の復命書の検閲に関すること。
7 職員の事務分担に関すること。
8 削除
9 照会、回答、報告、通知、届出及び調査等に関すること。
10 その他軽易な事件の処理に関すること。
附則
この告示は、昭和54年1月9日から施行する。
附則(昭和63年6月20日選管告示第24号)
この告示は、昭和63年6月20日から施行する。