○矢巾町選挙管理委員会書記長専決事項

昭和54年1月9日

選管告示第4号

矢巾町選挙管理委員会規程(昭和53年選挙管理委員会訓令第1号)第22条の規定に基づき、書記長の専決すべき事項を次のとおり指定する。

書記長専決事項

1 職員の休暇、欠勤、時間外勤務等に関すること。

2 予算執行に関すること。

3 会計、経理及び用度に関すること。

4 扶養親族の認定に関すること。

5 文書、物件の収受及び発送並びに保存に関すること。

6 職員の復命書の検閲に関すること。

7 職員の事務分担に関すること。

8 削除

9 照会、回答、報告、通知、届出及び調査等に関すること。

10 その他軽易な事件の処理に関すること。

この告示は、昭和54年1月9日から施行する。

(昭和63年6月20日選管告示第24号)

この告示は、昭和63年6月20日から施行する。

矢巾町選挙管理委員会書記長専決事項

昭和54年1月9日 選挙管理委員会告示第4号

(昭和63年6月20日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和54年1月9日 選挙管理委員会告示第4号
昭和63年6月20日 選挙管理委員会告示第24号