○矢巾町選挙管理委員会規程
昭和53年12月6日
選管訓令第1号
注 平成26年8月から改正経過を注記した。
矢巾町選挙管理委員会規程(昭和30年選挙管理委員会規程第1号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この訓令は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第194条の規定に基づき、矢巾町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(委員長の選挙)
第2条 委員長の選挙は、無記名投票でこれを行い、有効投票の最多数を得た者をもって当選人とする。ただし、得票数が同じである者があるときは、くじで当選人を定める。
2 委員会は、委員中に異議がないときは、前項の選挙にかえて指名推薦の方法を用いることができる。この場合においては、委員の全員の同意があった被指名人をもって当選人とする。
(委員長の臨時職務代理)
第3条 委員の全員の改選後最初に委員長が選挙されるまでの間は、年長の委員が臨時に委員長の職務を行う。
(委員長の任期)
第4条 委員長の任期は、委員の任期による。
(委員長が欠けたときの選挙)
第5条 委員長が欠けたときは、速やかに委員長の選挙を行わなければならない。
(委員長の職務代理者の指定)
第6条 委員長は、法第187条第3項の規定による委員(以下「委員長の職務代理者」という。)をあらかじめ会議に諮り指定しておかなければならない。
(委員等の退職の手続)
第7条 委員長が退職しようとするときは、委員長の職務代理者にその旨を文書で届け出なければならない。
2 委員及び補充員が退職しようとするときは、委員長にその旨を文書で届け出なければならない。
(所属党派の変更等に関する届出)
第8条 委員又は補充員は選挙権を有しなくなったとき、又はその属する政党その他の政治団体に変更があったときは、直ちにその旨を委員長に届け出なければならない。
2 委員が法第180条の5第6項の規定に該当することとなったときも、前項と同様とする。
(委員長及び委員の氏名等の告示)
第9条 委員会は、委員長若しくは委員長の職務代理者委員又は補充員に異動があったときは、直ちにその旨並びにその者の住所及び氏名を告示しなければならない。
(会議の種類)
第11条 委員会は、定例会及び臨時会とする。
2 定例会は、毎月1回開くことを例とする。
3 前項の定例会のほか、委員会は必要があるときは、臨時に会議を開くことができる。
(委員会の招集)
第12条 委員会の招集は、委員長の委員に対する通知により、これを行う。
2 前項の通知には、招集の日時、場所及び議題を付記しなければならない。
3 委員会の開会中に緊急を要する事件があるときは、前項の規定にかかわらず、直ちにこれを会議に付議することができる。
4 法第188条の規定により委員が委員会の招集をしようとするときは、会議に付議すべき事件及びその理由を付記した文書を委員長に提出しなければならない。
(欠席の手続)
第13条 委員は、委員会に出席できないときは、あらかじめ委員長にその旨を届け出なければならない。
(説明の聴取)
第14条 委員会は、必要があると認めたときは、関係職員の出席を求め、その説明を聴取することができる。
(会議録の作成)
第15条 委員長は、書記をして会議録を作成し、会議の次第及び出席委員の氏名を記載させなければならない。会議録には、出席委員が署名しなければならない。
(議事の手続)
第16条 第11条から前条までに規定するもののほか、委員会の開閉、議案の審議、議決等委員会の議事に関しては、矢巾町議会会議規則(昭和62年議会規則第1号)の例による。
(委員長の担任事務)
第17条 委員長の担任する事務は、法令に定めるもののほか、おおむね次のとおりとする。
(1) 委員会の議決すべき事件について、その議案を提出すること。
(2) 委員会の議決を執行すること。
(3) 公印及び書類の保管に関すること。
(4) 職員の給与、服務に関すること。
(5) その他委員会の庶務に関すること。
(委員長の専決処分)
第18条 委員会の権限に属する軽易な事項でその議決により特に指定したものは、委員長において専決処分することができる。
2 委員長は、前項に規定する専決処分をしたとき特に必要と認めるものについては、次の会議において結果を委員会に報告しなければならない。
(事務局の設置)
第19条 委員会に関する事務を処理するため、委員会に事務局を置く。
(職員)
第20条 事務局に書記長、書記次長及び書記を置く。
2 書記長は、委員長の命を受け、職員を指揮監督して事務局の事務を掌理する。
3 書記次長は、書記長を補佐し、書記長に事故があるとき、又は書記長が欠けたときは、その職務を代理する。
4 書記は、上司の命を受け、事務に従事する。
(職員の服務)
第21条 法令及び前2条に規定するもののほか職員の服務については、矢巾町職員服務規程(昭和60年矢巾町訓令第7号)の例による。
(文書の決裁)
第22条 起案文書は、すべて書記長を経て委員長の決裁を受けなければならない。ただし、軽易な事項で委員長が指定したものについては、書記長がこれを専決することができる。
(文書の閲覧等)
第23条 文書類は、法令に特別の定めがあるものを除き、書記長の承認を得たもののほか、これを閲覧に供し、又はその謄本を交付し、若しくは持ち出してはならない。
(文書の取扱い)
第24条 前2条に定めるもののほか、委員会の文書の取扱いについては、矢巾町文書管理規程(平成12年矢巾町訓令第4号)の例による。
(平26選管訓令1・一部改正)
(告示の方法)
第25条 委員会及び委員長の行う告示は、矢巾町公告式条例(昭和30年矢巾町条例第1号)の定める掲示場に掲示してこれを行う。
(公印の様式)
第26条 委員会、委員長、委員長の職務代理者及び書記長の公印は、次のとおりとする。
附則
この訓令は、昭和53年12月6日から施行する。
附則(昭和62年11月24日選管訓令第67号)
この訓令は、昭和62年11月24日から施行する。
附則(平成2年3月26日選管訓令第17号)
この訓令は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月22日選管訓令第1号)
この訓令は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月27日選管訓令第1号)
この訓令は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月29日選管訓令第2号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年8月29日選管訓令第1号)
この訓令は、平成26年9月1日から施行する。