○矢巾町選挙管理委員会が管理する行政情報に関する矢巾町行政情報公開条例施行規程

平成12年3月31日

選管訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、矢巾町行政情報公開条例(平成11年矢巾町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、選挙管理委員会が管理する行政情報の公開等について必要な事項を定めるものとする。

(条例の施行に関する手続等)

第2条 条例の施行に関する手続等については、町長が管理する行政情報に関する矢巾町行政情報公開条例施行規則(平成11年矢巾町規則第19号)の例による。ただし、同規則第6条第3項及び第8条の規定は、この限りでない。

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

矢巾町選挙管理委員会が管理する行政情報に関する矢巾町行政情報公開条例施行規程

平成12年3月31日 選挙管理委員会訓令第2号

(平成12年3月31日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成12年3月31日 選挙管理委員会訓令第2号