○選挙公報の発行に関する規程
昭和47年12月1日
選管訓令第4号
注 令和3年7月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この訓令は、選挙公報の発行に関する条例(昭和47年矢巾町条例第8号。以下「条例」という。)第7条の規定により、選挙公報の発行に関し必要な事項を定めるものとする。
(掲載文の記載方法等)
第3条 掲載文は、矢巾町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が交付する用紙(様式第1号の2)に、黒色の色素により記載しなければならない。ただし、氏名欄には、候補者の氏名(公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第89条第5項において準用する令第88条第8項の規定の適用を受けた場合においては、通称)を縦書で記載しなければならない。
2 掲載文は、通常使用する漢字、かたかな、ひらがな、数字、アルファベットの文字、記号、符号及び線並びに図、イラストレーション及びこれらの類をもって記載し、写真は、使用することができない。ただし、氏名欄は、通常使用する漢字、かたかな、ひらがな、数字及びアルファベットの文字以外は使用することができない。
3 掲載文に図、イラストレーション及びこれらの類を記載しようとする場合においては、それらの部分に係る面積の合計面積は、当該候補者が原稿用紙に掲載文を記載することのできる面積のおおむね2分の1を超えてはならない。
4 候補者は、選挙公報の印刷の体裁について指定することはできない。
2 委員会は、前項のくじを行う日時及び場所をあらかじめ告示しなければならない。
(選挙公報の様式)
第6条 選挙公報は様式第4号による。ただし、掲載欄は必要により増減する。
(掲載文の処理)
第7条 条例第3条の規定により掲載文の一部を選挙公報に掲載しない場合においても、候補者に対し、この旨を通知しない。
2 すでに提出された掲載文は、第4条の規定による修正又は撤回の場合を除くほか、いかなる場合においても返還しない。
(選挙公報の余白の利用)
第8条 選挙公報には、必要に応じ啓発宣伝に関する事項等を掲載することができる。
(掲載の中止)
第9条 候補者が死亡し、候補者たることを辞し、又は候補者の届出を却下された場合においては、その者に係る掲載文の掲載は中止する。ただし、選挙公報の発行手続に着手した後は、その掲載文の掲載は中止しないものとする。
(選挙公報の訂正)
第10条 選挙公報の印刷に誤りがあったときは、委員会に直ちにその訂正を告示する。
附則
この訓令は、次の町長及び町議会議員選挙から施行する。
附則(昭和50年1月7日選管訓令第3号)
この訓令は、昭和50年1月7日から施行する。
附則(平成4年3月27日選管訓令第2号)
この訓令は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月22日選管訓令第1号)
この訓令は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成10年6月2日選管訓令第3号)
この訓令は、平成10年6月2日から施行する。
附則(令和3年7月21日選管訓令第2号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和3年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現にこの訓令による改正前の本則に掲げるそれぞれの訓令(次項において「各旧訓令」という。)の規定により提出されている様式は、この訓令による改正後の本則に掲げるそれぞれの訓令の規定による様式とみなす。
3 この訓令の施行の際現に各旧訓令の様式の用紙で残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(令3選管訓令2・一部改正)
(令3選管訓令2・一部改正)
(令3選管訓令2・一部改正)