○職員の懲戒の手続及び効果に関する規則

昭和52年3月14日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の懲戒の手続、効果等に関する条例(昭和30年矢巾町条例第15号。以下「条例」という。)第6条の規定により、条例の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(書面の交付等)

第2条 条例第2条の規定による書面を直接交付することができない場合には、配達証明郵便等確実な方法により送付するものとする。また、書面を受ける者の所在を知ることができない場合には、告示することをもってこれにかえることができるものとし、告示された日から2週間を経過したときに書面の交付があったものとみなす。

(他の任命権者に対する通知)

第3条 任命権者を異にする職に併任されている職員について懲戒処分を行った場合においては、当該処分を行った任命権者は、他の任命権者にその旨を通知しなければならない。

(補則)

第4条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年3月13日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

職員の懲戒の手続及び効果に関する規則

昭和52年3月14日 規則第6号

(昭和56年3月13日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和52年3月14日 規則第6号
昭和56年3月13日 規則第4号