○教育委員会教育長の期末手当に関する規則

平成2年12月25日

規則第27号

(加算割合)

第2条 教育委員会教育長の給与等条例第3条第2項及び第3項の規則で定める割合は、別表の割合とする。

この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

別表(第2条関係)

特別職の職員

割合

教育委員会教育長

100分の15

教育委員会教育長の期末手当に関する規則

平成2年12月25日 規則第27号

(平成2年12月25日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成2年12月25日 規則第27号