○教育委員会教育長の期末手当に関する規則
平成2年12月25日
規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は、教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例(昭和31年矢巾町条例第9号。以下「教育委員会教育長の給与等条例」という。)第3条第2項及び第3項の規定により必要な事項を定めるものとする。
(加算割合)
第2条 教育委員会教育長の給与等条例第3条第2項及び第3項の規則で定める割合は、別表の割合とする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
別表(第2条関係)
特別職の職員 | 割合 |
教育委員会教育長 | 100分の15 |