○一般職の職員の特殊勤務手当に関する規則

昭和43年9月28日

規則第15号

注 令和6年2月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和43年矢巾町条例第23号。以下「条例」という。)の規定に基づき、一般職の職員の特殊勤務手当に関し必要な事項を定めるものとする。

(家畜の伝染性疾病の種類)

第2条 条例第3条第1項の規則で定めるものは、次に掲げるものとする。

(1) 流行性脳炎

(2) 狂犬病

(3) 

(4) 出血性敗血症

(5) ブルセラ病

(6) 結核病

(7) 鼻疽

(8) 破傷風

(9) レプトスピラ症

(10) サルモネラ症

(11) 野兎病

(12) トキソプラズマ病

(13) 豚丹毒

(特殊勤務実績簿等)

第3条 職員が条例で定める特殊勤務に従事したときは、当該各号に定める帳簿を備え、所要事項を記入し、決裁をうけ保管しなければならない。

(1) 防疫作業手当 様式第1号

(2) 行旅病死体取扱手当 様式第2号

(3) 災害応急対策等作業等手当 様式第3号

(令6規則3・一部改正)

(支給方法)

第4条 特殊勤務手当は、その月分を翌月の給料支給日に支給する。

1 この規則は、昭和43年10月1日から施行する。

2 診療所医師の特殊勤務手当支給規則(昭和40年矢巾村規則第3号)は、廃止する。

(昭和47年9月2日規則第8号)

この規則は、昭和47年10月1日から施行する。

(昭和48年3月26日規則第3号)

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和52年11月26日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和55年3月18日規則第4号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(平成5年3月29日規則第13号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成13年3月19日規則第15号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成18年3月3日規則第7号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成24年3月19日規則第5号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和6年2月19日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の一般職の職員の特殊勤務手当に関する規則第3条第3号の規定は、令和6年1月1日から適用する。

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(令6規則3・追加)

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一般職の職員の特殊勤務手当に関する規則

昭和43年9月28日 規則第15号

(令和6年2月19日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和43年9月28日 規則第15号
昭和47年9月2日 規則第8号
昭和48年3月26日 規則第3号
昭和52年11月26日 規則第28号
昭和55年3月18日 規則第4号
平成5年3月29日 規則第13号
平成13年3月19日 規則第15号
平成18年3月3日 規則第7号
平成24年3月19日 規則第5号
令和6年2月19日 規則第3号