○休職者の給与に関する規則
昭和41年6月28日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年矢巾町条例第1号。以下「給与条例」という。)第23条第5項の規定に基づき、休職者の給与に関し必要な事項を定めるものとする。
(支給割合)
第2条 給与条例第23条第5項の規定に該当する場合の給料、扶養手当、期末手当及び寒冷地手当のそれぞれの支給割合は、次のとおりとする。
(1) 矢巾町職員の休職の事由に関する条例(昭和41年矢巾町条例第19号。以下「休職条例」という。)第2条第1項又は同条第2項の規定に該当して休職にされた場合(次号に掲げる場合を除く。) 100分の70以内
(2) 休職条例第2条第1項第2号の規定に該当して休職にされた場合で、その原因である災害が公務上の災害又は公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年矢巾町条例第1号)第3号第1号に規定する派遣職員の派遣先団体(同条例第2条第3項第1号に規定する派遣先団体をいう。)の業務上の災害若しくは労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤による災害を受けたと認められる場合 100分の100以内
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月25日規則第5号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月12日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、平成20年12月1日から適用する。