○日額旅費支給規程

昭和52年3月22日

訓令第2号

注 令和6年6月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この訓令は、一般職の職員の旅費に関する条例(昭和30年矢巾町条例第12号。以下「旅費条例」という。)第15条の規定により、日額旅費の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(支給範囲及び額)

第2条 職員が、次の各号のいずれかに該当する職務のため旅行したときは、別表に掲げる日額旅費を支給する。

(1) 自治大学校の研修で研修期間が6日以上のもの

(2) 東北自治研修所の研修で研修期間が6日以上のもの

(3) 岩手県市町村職員研修協議会の研修で研修期間が5日以上のもの

(4) 前3号以外の機関における研修で研修期間が6日以上のもの

(普通旅費の支給)

第3条 前条各号の規定により日額旅費が支給される旅行のうち、次の各号に掲げる旅行にあっては、この訓令の規定にかかわらず普通旅費を支給する。

(1) 用務地に到着した日まで及び用務終了後その地を出発した日から帰着の日までの旅行

(2) 一時他の地に旅行し、若しくは一時帰庁するとき、又は見学等のため一時他の地に旅行する場合の旅行

(一時帰省旅費)

第4条 30日を超える旅行で、同一宿泊施設に宿泊する場合は、その期間から30日を差し引いた期間を30日で除して得た数(1未満の端数は、切り捨てる。)の往復に要する鉄道運賃を支給する。ただし、鉄道運賃は、運賃及び急行料金(片道100キロメートル以上の場合は特別急行料金、片道50キロメートル以上100キロメートル未満の場合は普通急行料金)とする。

(旅費の調整)

第5条 日額旅費は、滞在が長時間にわたる場合、公用の施設を利用して宿泊した場合、その他別表に掲げる額を支給した場合に、不当に実費を超えて支給することとなる場合には、これを減額することがある。

2 同一日中に日額旅費の支給を受ける旅行と普通旅費の支給を受ける旅行とがそれぞれ別に、又は兼ねて行われたときは、額の多い方の旅費を支給する。

この訓令は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年3月15日訓令第1号)

この訓令は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年3月12日訓令第1号)

この訓令は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和56年3月13日訓令第3号)

この訓令は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和62年3月30日訓令第1号)

この訓令は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成元年4月1日訓令第4号)

この訓令は、平成元年4月1日から施行する。

(平成23年10月1日訓令第3号)

この訓令は、平成23年10月1日から施行する。

(令和6年6月1日訓令第7号)

この訓令は、令和6年6月1日から施行する。

別表(第5条関係)

(令6訓令7・一部改正)

区分

研修地

日当

(1日につき)

宿泊料

(1夜につき)

自治大学校の研修

東京都内

1,200円又は実費額

4,500円又は実費額

東北自治研修所の研修

宮城県富谷市内

1,200円又は実費額

4,500円又は実費額

岩手県市町村職員研修協議会の研修

県内

1,000円又は実費額

4,500円又は実費額

その他の機関の研修

東京都内

1,200円又は実費額

4,500円又は実費額

東北6県地内(岩手県を除く。)

1,100円又は実費額

4,500円又は実費額

県内

1,000円又は実費額

4,500円又は実費額

その他の地域

1,200円又は実費額

4,500円又は実費額

備考

1 実費額とは、通知等により定められた額をいう。

2 実費額が旅費条例に定める額を超える場合は、旅費条例による定額とする。

日額旅費支給規程

昭和52年3月22日 訓令第2号

(令和6年6月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
昭和52年3月22日 訓令第2号
昭和53年3月15日 訓令第1号
昭和54年3月12日 訓令第1号
昭和56年3月13日 訓令第3号
昭和62年3月20日 訓令第1号
平成元年4月1日 訓令第4号
平成23年10月1日 訓令第3号
令和6年6月1日 訓令第7号