○矢巾町民憲章推進運動補助金交付要綱
昭和52年6月3日
告示第43号
(趣旨)
第1 矢巾町民憲章の推進を図るため、公民館及び各種団体等(以下「補助団体」という。)が、町民憲章推進運動を行う場合に要する経費に対して予算の範囲内で矢巾町補助金交付規則(昭和37年矢巾町規則第1号。以下「規則」という。)及びこの告示により補助金を交付する。
(補助金の交付の対象及び補助額)
第2 補助金の交付の対象は、町民憲章の趣旨にそった運動を行う場合に要する経費とし、当該補助団体に5万円を限度として補助する。
2 補助団体に対する補助金の交付は、運動が継続して行われることが確認されたとき補助金を交付する。
(補助団体の審査及び指定)
第3 町長は、町民憲章推進運動補助金交付申請書の提出があった場合は、速やかに矢巾町民憲章推進協議会(以下「協議会」という。)に諮問するものとする。
2 前項による町民憲章推進運動補助金交付申請書について協議会は審査し、毎年度補助団体をおおむね10団体選定し、そのほかは予備の補助団体として順位を定め、町長に対し答申するものとする。
3 町長は協議会の選定を尊重し、補助団体に対し指定の通知をするものとする。
(前金払)
(申請の取下期日)
第5 規則第8条第1項に規定する申請の取下期日は、補助金の決定の通知を受領した日から起算して10日以内とする。
(提出書類及び提出期日)
附則
この告示は、昭和52年6月3日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和52年7月20日告示第51号)
この告示は、昭和52年7月20日から施行する。
別表(第6関係)