○矢巾町地域総合整備資金貸付事務取扱要領
平成8年9月13日
訓令第6号
(趣旨)
第1 この訓令は、地域総合整備資金(以下「資金」という。)の貸付けに係る事務の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(貸付対象事業)
第2 矢巾町地域総合整備資金貸付要綱(平成8年矢巾町告示第52号。以下「要綱」という。)第3第1項に規定する貸付対象事業は、町の総合計画の推進に資する事業で、次に掲げるもののうち特に重要な施設を整備するもの(町が実施する補助金制度の対象となるものを除く。)又は町長が特に必要があると認めたものとする。
(1) 地元農林水産物等の高付加価値化、地場産業の高度化を図るなど地場産業振興に資する事業
(2) 先端技術産業、情報通信サービス産業、研究開発型産業その他の地域産業の高度技術化及び高度情報化に資する施設を整備する事業
(3) 国際交流の機会の拡大に資する施設を整備する事業
(4) 学術施設及び試験研究施設を整備する事業
(5) 高齢化社会に対応した施設その他の保健福祉の増進に資する施設を整備する事業
(6) 町が誘致する企業で、地域産業振興に資する事業であり、1人以上の新たな雇用人員があるもの
(7) 町が出資する第3セクターが行う地域経済の活性化に資する施設を整備する事業
(協調融資)
第3 資金を借り受けている金融機関等(以下「協調融資金融機関等」という。)による貸付期間及び据置期間は、原則として貸付期間及び据置期間と同一の期間とする。ただし、それぞれ貸付金の期間より長くすることは差し支えない。
(償還日)
第4 償還日は、年度ごとに一般財団法人地域総合整備財団(以下「財団」という。)が設定する日とする。
(保証人等)
第5 要綱第10に規定する「民間金融機関等の確実な保証人」とは、信託銀行、都市銀行、地方銀行、第二地方銀行、全国信用金庫連合会、信用金庫及び農林中央金庫とする。
2 保証書(様式第1号)には、保証人の確認資料として印鑑証明書及び資格証明書(登記事項証明書にあっては、金銭消費貸借契約締結日前3月以内のものに限る。)を添付させるものとする。
(審査会)
第6 資金の円滑かつ適正な運営を図るため、矢巾町地域総合整備資金貸付審査会(以下「審査会」という。)を設置し、次に掲げる事項を審査するものとする。
(1) 事業の必要性
(2) 貸付けの妥当性
(3) その他必要と認める事項
2 審査会は、委員長及び委員をもって組織し、委員長は副町長、委員は政策推進監、総務課長、企画財政課長、税務課長並びに貸付対象事業に関係する課長等をもって充てる。
3 委員会は必要に応じて委員長が招集し、委員長が議長となる。
4 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、企画財政課長がその職務を代理する。
5 審査会の運営上必要なときは、関係する課等や関係機関の職員の出席を求めることができる。
6 審査会の庶務は、企画財政課において処理する。
(補足資料)
第7 貸付けの審査に当たり必要な補足資料として、協調融資金融機関等及び保証人への提出資料、事業パンフレット、図面等を添付させるものとする。
(申込みの受付等)
第8 資金の借入れの申込みは、企画財政課で受け付ける。
2 企画財政課は、申込みの内容を検討し地域振興民間能力活用事業計画(様式第2号)を策定して審査会の審査を受ける。
3 企画財政課は、審査会において申込内容の審査が行われ、当該申込内容が適当と認められたときは、申込書の写しを財団へ送付する。
(金銭消費貸借契約証書等)
第9 金銭消費貸借契約証書(様式第3号)は、正副2通作成し、収入印紙を貼付した正本を町が、副本を借入人がそれぞれ保有するものとする。
2 金銭消費貸借契約証書には、借入人の印鑑証明書及び登記事項証明書(契約日前3月以内のものに限る。)並びに保証人の印鑑証明書及び資格証明書(登記事項証明書にあっては、契約日前3月以内のものに限る。)を添付した保証書を添付させるものとする。
3 契約締結日は、資金の交付日とし、同日付けの領収書(様式第4号)を徴するものとする。
(委託契約)
附則
この訓令は、平成8年10月1日から施行する。
附則(平成11年3月25日訓令第4号)
この訓令は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月1日訓令第3号)
この訓令は、平成17年3月7日から施行する。
附則(平成19年3月28日訓令第12号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年6月29日訓令第1号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月25日訓令第3号)
この訓令は、平成31年5月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日訓令第6号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月1日訓令第1号)
この訓令は、令和5年2月1日から施行する。
(令5訓令1・一部改正)
(令5訓令1・一部改正)
(令5訓令1・一部改正)
(令5訓令1・一部改正)
(平31訓令3・令5訓令1・一部改正)