○矢巾町税条例施行規則
昭和49年11月1日
規則第13号
注 平成25年11月から改正経過を注記した。
目次
第1章 総則
第1節 通則(第1条―第3条の3)
第2節 賦課徴収(第4条―第23条)
第3節 過料処分及び犯則取締り(第24条・第25条)
第2章 普通税
第1節 町民税(第26条)
第2節 固定資産税(第27条・第28条)
第3節 軽自動車税(第29条)
第4節 鉱産税(第30条・第31条)
第5節 特別土地保有税(第32条)
第3章 目的税(第33条)
第4章 雑則(第34条)
附則
第1章 総則
第1節 通則
(趣旨)
第1条 この規則は、矢巾町税条例(昭和30年矢巾町条例第23号。以下「条例」という。)の実施のための手続その他その施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 町税の賦課徴収に関する調査のため質問し、又は検査を行うこと。
(2) 徴収金に関する滞納処分のため財産の差押を行うこと。
2 町税に関する犯則事件について質問、検査、領置、臨検、捜索、差押、記録命令付差押及び告発等を行う徴税吏員は、前項の徴税吏員のうちから町長が指定する。
(平30規則7・一部改正)
(徴税吏員等の証票の様式)
第3条 前条並びに地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第298条第2項、第353条第3項、第448条第2項、第470条第5項、第525条第3項、第588条第3項、第701条の5第2項及び第707条第3項に規定する徴税吏員並びにその例によることとされる国税徴収法(昭和34年法律第147号)第147条第1項に規定する徴収職員並びに法第22条の12に規定する当該徴税吏員並びに法第353条第3項に規定する固定資産評価員及び固定資産評価補助員の身分を証明する証票は、次に掲げるところによる。
証票の名称 | |
徴税吏員証 | 第1号 |
町税犯則事件調査吏員証 | 第2号 |
固定資産評価員証 | 第3号 |
固定資産評価補助員証 | 第4号 |
(平30規則7・令2規則70・一部改正)
(電子申告等)
第3条の2 町長は、法又は条例の規定により、納税者又は特別徴収義務者が町長に対して行う申告、申請、請求その他書類の提出(以下「申告等」という。)のうち必要と認めるものについて、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第6条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して行わせることができる。
2 前項の規定により電子情報処理組織を使用して行わせることができる申告等の手続に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(令元規則32・一部改正)
(収納事務の委託の基準)
第3条の3 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条の2第1項の規則で定める基準は、次のとおりとする。
(1) 売上、資金量その他経営に関する客観的事項が良好であり、かつ、遅滞なく収納された徴収金を指定金融機関へ確実に払い込むことができる能力を有していると認められること。
(2) 公金の収納事務の受託に関して十分な実績を有し、かつ、収納された徴収金の保管等が安全であると認められること。
(3) 収納した徴収金の計算及び情報の確認を行うことができる電子計算機を有し、その電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を提供することができること。
(4) 個人情報の改ざん、漏えい、滅失又は毀損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な管理体制を有すること。
(平29規則18・追加)
第2節 賦課徴収
(相続人の代表者の届出)
第4条 法第9条の2第1項後段の規定により指定をした相続人の届出は、相続人代表者指定(変更)届出書によりしなければならない。届出をした相続人の代表者を変更するときも、また同様とする。
(繰上徴収)
第5条 法第13条の2第3項の規定による繰上徴収の告知は、法第13条の規定による納付又は納入の告知の文書にその旨を付記して行うものとする。ただし、すでに納付又は納入の告知をしている場合及び納付又は納入の告知をすることを要しない場合には、繰上徴収(納期限変更)告知書により行うものとする。
(徴収猶予の申請等)
第6条 法第15条第1項又は第2項の規定により徴収猶予を受けようとする者は、徴収猶予(期間延長)申請書を町長に提出しなければならない。同条第4項の規定により徴収猶予の期間の延長を受けようとする者についても、また同様とする。
2 町長は、前項の申請に対する決定をしたときは、徴収猶予(期間延長)承認通知書又は徴収猶予(期間延長)不承認通知書により申請者に通知しなければならない。
(令6規則15・一部改正)
(徴収猶予した徴収金又は保全差押に係る差押財産の解除の申請等)
第7条 法第15条の2の3第2項の規定により財産の差押の解除を受けようとする者は、徴収猶予に係る差押財産解除申請書を町長に提出しなければならない。
2 法第16条の4第4項第1号の規定により差押財産の解除を受けようとする者は、保全差押財産の解除請求書を町長に提出しなければならない。
(令6規則15・一部改正)
(換価猶予の申請等)
第8条 法第15条の6第1項の換価の猶予を受けようとする者は、換価猶予(期間延長)申請書を町長に提出しなければならない。同条第3項の規定により換価猶予の期間の延長を受けようとする者についても、また同様とする。
2 町長は、前項の申請に対する決定をしたときは、換価猶予(期間延長)承認通知書又は換価猶予(期間延長)不承認通知書により申請者に通知しなければならない。
(令6規則15・一部改正)
(徴収猶予及び換価猶予の取消し)
第9条 町長は、法第15条の3又は第15条の6の規定によりその猶予を取り消したときは、徴収猶予取消通知書又は換価猶予取消通知書により納税者又は特別徴収義務者に通知しなければならない。
(滞納処分の停止の通知等)
第10条 町長は、法第15条の7第1項の規定により滞納処分の停止をしたときは、滞納処分の停止通知書により滞納者に通知しなければならない。
2 町長は、前項の規定により滞納処分の執行の停止をしたものについて法第15条の8第1項の規定によりその執行の停止の取消しをしたときは、滞納処分の停止取消通知書により滞納者に通知しなければならない。
(納税義務消滅の通知)
第11条 町長は、徴収金について次の各号の一に該当する場合は、納税義務消滅通知書により滞納者に通知しなければならない。
(1) 法第15条の7第4項の規定により徴収金を納付し、又は納入する義務が消滅した場合
(2) 法第15条の7第5項の規定により徴収金を納付し、又は納入する義務を消滅させた場合
(3) 法第18条第1項の規定により徴収金を納付し、又は納入する義務が時効により消滅した場合
(令6規則15・一部改正)
2 町長は、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年法律第3号)第11条により森林環境税の免除の決定をしたときは、森林環境税免除(不承認)決定通知書を当該申請者に通知しなければならない。
(令6規則15・一部改正)
(延滞金の免除)
第13条 町税及び森林環境税に係る延滞金の免除を受けようとする者は、延滞金免除申請書を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請に対する決定をしたときは、延滞金免除(不承認)決定通知書により当該申請者に通知しなければならない。
(令2規則70・令6規則15・一部改正)
(延滞金の減免)
第14条 町税及び森林環境税に係る延滞金の減免を受けようとする者は、延滞金減免申請書を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請に対する決定をしたときは、延滞金減免(不承認)決定通知書により当該申請者に通知しなければならない。
(令2規則70・令6規則15・一部改正)
(納付又は納入の委託に係る有価証券の種類)
第15条 法第16条の2第1項に規定する有価証券は、次の各号に掲げるもので、その証券の券面金額が納付又は納入の委託の目的である徴収金の金額の合計額を超えないものとする。ただし、その超えることを徴税吏員が認めたものについては、この限りでない。
(1) 法第16条の2第3項の規定に基づいて、徴税吏員が再委託をする金融機関(以下「再委託銀行」という。)及び再委託銀行が加入している手形交換所に加入している他の銀行(手形交換所に準ずる制度を利用している再委託銀行と交換決済をしうる金融機関を含む。以下「所在地の銀行」という。)を支払人とし、再委託銀行の名称(店舗名を含む。)を記載した次のいずれかに該当する特定線引小切手
ア 振出人が納付又は納入の委託をする者であるときは、町長を受取人とする記名式のもの
イ 振出人が納付又は納入の委託をする者以外の者であるときは、納付又は納入の委託をする者が町長に取立てのための裏書をしたもの
(2) 支払場所を所在地の銀行とする次のいずれかに該当する約束手形又は為替手形
ア 約束手形及び為替手形(振出人が支払人となっているものに限る。)の振出人が納付又は納入の委託をする者であるときは、町長が受取人とし、かつ、指図禁止の文言の記載のあるもの
イ 約束手形にあっては、振出人、為替手形(引受けのあるものに限る。)にあっては支払人が納付又は納入の委託をする者以外の者であるときは、納付又は納入の委託をする者が町長に取立てのための裏書をしたもの
(3) 再委託銀行を通じて取立てることができ、支払人又は支払場所を所在地の銀行以外の銀行とする前2号の要件を満たす小切手、約束手形又は為替手形
(令6規則15・一部改正)
(保全担保の提供命令等)
第16条 町長は、法第16条の3第1項の規定により特別徴収義務者に対し担保の提供を命じようとするときは、保全担保提供命令書によりしなければならない。
2 町長は、法第16条の3第4項の規定により抵当権を設定しようとするときは、保全担保不提供による抵当権設定通知書により特別徴収義務者に通知しなければならない。
3 町長は、法第16条の3第8項又は第9項の規定により担保を解除したときは、保全担保解除通知書により特別徴収義務者に通知しなければならない。
(保全差押)
第17条 町長は、法第16条の4第1項の規定により保全差押をするときは、保全差押金額決定通知書により納付又は納入の義務があると認められる者に通知しなければならない。
2 地方税法施行令(昭和25年政令第245号。以下「政令」という。)第6条の12第5項の規定により担保として提供した金銭をもって徴収金の納付又は納入に充てようとする者は、保全差押金額の担保に係る金銭の充当申請書を町長に提出しなければならない。
(過誤納に係る徴収金の還付通知等)
第18条 町長は、納税者又は特別徴収義務者の過誤納に係る徴収金又は法第321条の8第37項及び第321条の11第5項に規定する還付金を還付又は充当するときは、過誤納金還付(充当)通知書により納税者又は特別徴収義務者に通知しなければならない。
(令3規則22・一部改正)
(徴収の嘱託及び徴収の受託)
第19条 町長は、法第20条の4第1項の規定により徴収の嘱託をするときは、他の市町村の徴税吏員に徴収嘱託書を送付しなければならない。
2 町長は、前項の徴収の嘱託を取り消す必要が生じたときは、徴収嘱託取消通知書を当該他の市町村の徴税吏員に送付しなければならない。
3 町長は、法第20条の4第1項の規定により他の市町村の徴税吏員から徴収の嘱託を受けたときは、徴収受託通知書により徴収の嘱託に係る徴収金を納付し、又は納入すべき者に通知しなければならない。
4 町長は、前項の徴収の嘱託を受けた徴収金を徴収したときは、受託徴収金の送金通知書により、また当該徴収金の徴収が不能であることが判明したときは、受託徴収金の徴収不能通知書により当該他の市町村の徴税吏員に通知しなければならない。
(第三者の代位の手続)
第20条 徴収金を納付し、又は納入した第三者は、法第20条の6第2項の規定により町に代位しようとする場合には、第三者納付(納入)に係る同意書又は第三者納付(納入)に係る理由書をその徴収金の納付又は納入の日の翌日までに町長に提出しなければならない。
(納税証明書交付の請求及び枚数計算)
第21条 法第20条の10の証明書の交付を受けようとする者は、納税証明(請求)書を町長に提出しなければならない。
2 条例第19条の3第3項に規定する納税証明書は、税目それぞれについて政令第6条の21第1項第1号及び第2号に掲げる事項並びに同項第3号及び第4号に掲げる事項ごとに1枚の証明書であるものとし、なおその証明書が2以上の年度に係る徴収金に関するものであるときは、証明を受けようとする事項が未納の税額に係る場合を除き、その年度の数に相当する枚数の証明書であるものとして計算するものとする。
(徴収金等の取扱い)
第22条 徴収金及び過料に関する取扱手続で条例又はこの規則で定めのないものは、矢巾町会計規則(平成19年矢巾町規則第18号)の定めるところによる。
(賦課徴収に関する文書の様式)
第23条 町税の賦課徴収に関する文書(法第1章総則に係る文書(犯則事件に係る文書を除く。)に限る。)の様式は、次に掲げるものとする。
文書の名称 | |
相続人代表者指定(変更)届出書 | 第5号 |
相続人指定通知書 | 第6号 |
第二次納税義務者の納付(納入)通知書 | 第7号 |
第二次納税義務者の納付(納入)催告書 | 第8号 |
繰上徴収(納期限変更)告知書 | 第9号 |
災害等による期限延長申請書 | 第10号 |
災害等による期限延長(不承認)通知書 | 第11号 |
削除 | 第12号 |
担保権付財産の譲渡に係る徴収通知書 | 第13号 |
担保権付財産の譲渡に係る交付要求書 | 第14号 |
削除 | 第15号 |
譲渡担保財産からの徴収告知書 | 第16号 |
譲渡担保財産からの徴収通知書 | 第17号 |
徴収猶予(期間延長)申請書 | 第18号 |
削除 | 第19号 |
徴収猶予(期間延長)承認通知書 | 第20号 |
徴収猶予(期間延長)不承認通知書 | 第21号 |
徴収猶予に係る差押財産解除申請書 | 第22号 |
徴収猶予に係る差押財産解除通知書 | 第23号 |
弁明を求める通知書 | 第24号 |
徴収猶予取消通知書 | 第25号 |
換価猶予(期間延長)申請書 | 第26号 |
換価猶予(期間延長)承認通知書 | 第27号 |
換価猶予(期間延長)不承認通知書 | 第28号 |
換価猶予取消通知書 | 第29号 |
滞納処分の停止通知書 | 第30号 |
滞納処分の停止取消通知書 | 第31号 |
納税義務消滅通知書 | 第32号 |
個人町民税減免申請書・森林環境税免除申請書 | 第33号 |
法人町民税減免申請書 | 第33号の2 |
固定資産税減免申請書 | 第34号 |
軽自動車税(種別割)減免申請書 | 第35号 |
身体障害者等に係る軽自動車税(種別割)減免申請書 | 第36号 |
削除 | 第36号の2 |
特別土地保有税減免申請書 | 第36号の2の2 |
削除 | 第36号の3 |
削除 | 第36号の4 |
町税減免(不承認)決定通知書 | 第37号 |
森林環境税免除(不承認)決定通知書 | 第37号の2 |
町税減免事由消滅届出書 | 第38号 |
削除 | 第39号 |
削除 | 第40号 |
削除 | 第41号 |
削除 | 第42号 |
担保提供書 | 第43号 |
保全担保提供命令書 | 第44号 |
保全担保不提供による抵当権設定通知書 | 第45号 |
保全担保解除通知書 | 第46号 |
保全差押金額決定通知書 | 第47号 |
保全差押金額の担保に係る金銭の充当申請書 | 第48号 |
保全差押財産の解除請求書 | 第49号 |
過誤納金還付(充当)通知書 | 第50号 |
第二次納税義務者の納付(納入)に係る過誤納金還付(充当)通知書 | 第51号 |
削除 | 第52号 |
公示送達書 | 第53号 |
徴収嘱託書 | 第54号 |
徴収受託通知書(嘱託市町村あて分) | 第55号 |
徴収受託通知書(納税者あて分) | 第56号 |
徴収嘱託取消通知書 | 第57号 |
受託徴収金の送金通知書 | 第58号 |
受託徴収金の徴収不能通知書 | 第59号 |
第三者納付(納入)に係る同意書 | 第60号 |
第三者納付(納入)に係る理由書 | 第61号 |
納税証明(請求)書(一般用) | 第62号 |
納税証明(請求)書 | 第63号 |
納税証明書 | 第63号の2 |
町税完納証明書 | 第63号の3 |
納付証明書 | 第63号の4 |
督促状兼領収書 | 第64号 |
納税管理人(申告・承認申請)書 | 第65号 |
(平27規則24・令2規則58・令2規則70・令6規則15・一部改正)
第3節 過料処分及び犯則取締り
文書の名称 | |
領置(差押、記録命令付差押)目録 | 第67号 |
領置(差押、記録命令付差押)保管証 | 第68号 |
通告書 | 第69号 |
通知書 | 第70号 |
(平30規則7・一部改正)
第2章 普通税
第1節 町民税
(町民税に関する文書の様式)
第26条 町民税に係る文書の様式は、次に掲げるものとする。
文書の名称 | |
町県民税特別徴収税額の納期の特例に関する承認申請書 | 第71号 |
町県民税特別徴収税額の納期の特例に関する承認(却下)通知書 | 第72号 |
町県民税特別徴収税額の納期の特例の要件を欠いた場合の届出書 | 第73号 |
町県民税特別徴収税額の納期の特例に関する承認取消通知書 | 第74号 |
町民税更正(決定)通知書 | 第75号 |
法人等設立・異動等の届出書 | 第76号 |
第2節 固定資産税
(固定資産税に関する文書の様式)
第27条 固定資産税に関する文書の様式は、次に掲げるものとする。
文書の名称 | |
固定資産税非課税適用申告書 | 第77号 |
削除 | 第78号 |
削除 | 第79号 |
削除 | 第80号 |
固定資産税非課税適用除外申告書 | 第81号 |
削除 | 第82号 |
固定資産税の価格及び税額の更正、決定通知書 | 第83号 |
長期優良住宅に係る固定資産税減額申告書 | 第84号 |
住宅耐震改修に係る固定資産税減額申告書 | 第84号の2 |
バリアフリー改修住宅に係る固定資産税減額申告書 | 第84号の3 |
熱損失防止改修住宅に係る固定資産税減額申告書 | 第84号の4 |
(平27規則24・令2規則6・一部改正)
(固定資産に関する地籍図等の様式等)
第28条 条例第71条の規定による地籍図、土地使用図、土壌分類図及び家屋見取図の記載事項は、次のとおりとする。
(1) 地籍図
ア 縮尺1,000分の1程度の実測図とし、大字界、字界を付したうえ名簿ごとの所在地番を明示し、1筆の区画の中には地番、地目、地積を表示すること。
イ 紙質は、上質の製図用紙を用い、1枚1枚を標準とし、道路、堤、河川等を図示すること。
ウ 従来、町において作成している字図又は土地の評価に用いる図面等のあるときは、これをもって地籍図と代えることができる。
(2) 土地使用図
ア 縮尺500分の1程度の実測図とし、1筆の土地のうち区域をわけて使用者課税をなすべき部分があるときは、その関係区分及び面積を明示すること。
イ 1筆の土地のうち区域をわけて非課税規定の適用をすべき部分があるときは、その関係部分及び面積を明示すること。
ウ 条例第54条によって使用者課税をなすべき土地があるときは、その土地の明示をすること。
エ 関係人の氏名を明示すること。
(3) 土壌分類図
地籍図に準じた図面に田、畑、宅地、山林、原野及び雑種地の各地目ごとに色別し、その分布状況を明示すること。ただし、地籍図と併用して作成することができる。
(4) 家屋見取図
縮尺1,000分の1程度の実測平面図又は見取平面図として所有者を同じくする1構内地ごとに作成するものとし、本屋、附属屋、倉庫及び土蔵等に区分したうえ、次の事項を記載すること。
ア 構造の概要、間取、基礎部分、柱の位置、入口、土間、畳数及び附帯設備等を表示し屋内区分ごとの面積及び延面積を記載すること。
イ 図面1葉ごとに所有者氏名、建築年月日及び家屋番号を記載すること。
ウ 共有物である場合は、所有者ごとの区分を明示すること。
エ 課税対象分のみについて作成し、木造、非木造に区分して編双し、必要がある場合は住宅、銀行、事務所及び病院等その用途区分ごとに区分整理すること。
第3節 軽自動車税
(軽自動車税に関する文書の様式)
第29条 軽自動車税に関する文書の様式は、次に掲げるものとする。
文書の名称 | |
削除 | 第85号 |
削除 | 第86号 |
削除 | 第87号 |
軽自動車税(種別割)納付義務免除申告書 | 第88号 |
軽自動車税(種別割)納付義務免除決定(不承認)通知書 | 第89号 |
軽自動車税(種別割)納付義務免除決定(不承認)通知書 | 第90号 |
原動機付自転車(小型特殊自動車)標識 | 第91号 |
特定小型原動機付自転車標識 | 第91号の2 |
原動機付自転車(小型特殊自動車)標識交付証明書 | 第92号 |
軽自動車税(種別割)納税証明書 | 第93号 |
削除 | 第94号 |
削除 | 第95号 |
(平29規則1・令2規則58・令5規則33・一部改正)
第4節 鉱産税
第30条 削除
(鉱産税に関する文書の様式)
第31条 鉱産税に関する文書の様式は、次に掲げるものとする。
文書の名称 | |
鉱産税納付申告書 | 第101号 |
鉱産税更正(決定)通知書 | 第102号 |
第5節 特別土地保有税
(特別土地保有税に関する文書の様式)
第32条 特別土地保有税に関する文書の様式は、次に掲げるものとする。
文書の名称 | |
特別土地保有税申告書 | 第103号 |
土地の価格(決定)通知書 | 第104号 |
/非課税土地/特例譲渡/免除土地/認定申請書 | 第105号 |
/非課税土地/特例譲渡/免除土地/確認申請書 | 第106号 |
納税義務の免除に係る期間の延長申請書 | 第107号 |
徴収猶予申告書 | 第108号 |
免除認定申請書 | 第109号 |
第3章 目的税
(入湯税に関する文書の様式)
第33条 入湯税に関する文書の様式は、次に掲げるものとする。
文書の名称 | |
入湯税納入申告書 | 第110号 |
入湯税更正(決定)通知書 | 第111号 |
入湯税経営申告書 | 第112号 |
入湯税経営異動申告書 | 第113号 |
第4章 雑則
(令2規則70・追加)
(補則)
第34条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は別に定める。
(令2規則70・追加)
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 矢巾町税規則(昭和34年矢巾村規則第4号)は、廃止する。
3 この規則施行の際、現に改正前の規則の定めにより使用中の用紙は、当分の間所要の調整をして使用することができる。
附則(昭和55年6月18日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年5月12日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年6月30日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年1月21日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年4月1日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年8月31日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年6月30日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年6月29日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年12月24日規則第22号)
この規則は、平成12年1月1日から施行する。
附則(平成12年12月1日規則第56号)
この規則は、平成12年12月1日から施行する。
附則(平成15年6月24日規則第20号)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の矢巾町税条例施行規則様式第85号から第87号までの用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。
附則(平成16年12月17日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月1日規則第2号)
1 この規則は、平成17年3月7日から施行する。
2 改正前の規則に規定する様式による用紙は、当分の間、これを繕って使用することができる。
附則(平成18年5月30日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年8月30日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年12月28日規則第36号)
この規則は、平成19年1月1日から施行する。
附則(平成19年2月19日規則第11号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により、この規則の施行の際現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。
3 前項の場合においては、この規則による改正後の様式第64号の裏中の規定は適用せず、この規則による改正前の様式第64号の裏中の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成19年4月1日規則第48号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年9月28日規則第59号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成20年4月30日規則第14号)
この規則は、平成20年4月30日から施行する。
附則(平成21年8月17日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年12月28日規則第26号)
この規則は、平成22年1月1日から施行する。
附則(平成22年3月18日規則第8号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年9月27日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年12月26日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年4月1日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行し、平成25年1月1日から適用する。
附則(平成25年11月27日規則第32号)
この規則は、平成26年1月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日規則第5号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月25日規則第24号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月28日規則第24号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月23日規則第1号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年8月7日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年2月26日規則第7号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年11月13日規則第37号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の矢巾町税条例施行規則様式第53号により公示送達しているものは、改正後の矢巾町税条例施行規則様式第53号により公示送達しているものとみなす。
附則(令和元年12月24日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行し、令和元年12月16日から適用する。
附則(令和2年2月19日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年4月1日規則第58号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。ただし、様式第93号の改正規定は、令和2年6月1日から施行する。
附則(令和2年11月12日規則第70号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の矢巾町税条例施行規則の規定は、公布の日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。
附則(令和3年6月1日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和3年10月1日規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の本則に掲げるそれぞれの規則(次項において「各旧規則」という。)の規定により提出されている様式は、この規則による改正後の本則に掲げるそれぞれの規則の規定による様式とみなす。
3 この規則の施行の際現に各旧規則の様式の用紙で残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和3年10月1日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第9号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年7月1日規則第33号)
この規則は、令和5年7月1日から施行する。
附則(令和6年3月1日規則第15号)
この規則は、令和6年4月1日より施行する。
(平27規則24・全改)
(平28規則24・令3規則31・一部改正)
(平25規則32・平28規則24・令3規則31・一部改正)
(平25規則32・平28規則24・令3規則31・一部改正)
(平28規則24・令3規則31・一部改正)
(令3規則31・一部改正)
(平28規則24・令3規則31・一部改正)
様式第12号 削除
(平25規則32・平28規則24・令3規則31・一部改正)
(平25規則32・令3規則31・一部改正)
様式第15号 削除
(平25規則32・平28規則24・令3規則31・一部改正)
(平25規則32・平28規則24・令3規則31・一部改正)
(平27規則24・全改、令3規則30・一部改正)
様式第19号 削除
(平25規則32・令3規則31・一部改正)
(平25規則32・平28規則24・令3規則31・一部改正)
(平27規則24・全改、令3規則30・一部改正)
(令3規則31・一部改正)
(令3規則31・一部改正)
(平28規則24・令3規則31・一部改正)
(平27規則24・全改、令3規則30・一部改正)
(令3規則31・一部改正)
(平28規則24・令3規則31・一部改正)
(平28規則24・令3規則31・一部改正)
(平28規則24・令3規則31・一部改正)
(平28規則24・令3規則31・一部改正)
(令3規則31・一部改正)
(平27規則24・全改、令3規則30・令6規則15・一部改正)
(令6規則15・追加)
(平27規則24・全改、令3規則30・一部改正)
(平27規則24・全改、令2規則58・令3規則30・一部改正)
(平27規則24・全改、令2規則58・令3規則30・一部改正)
様式第36号の2 削除
(令3規則31・一部改正)
様式第36号の3 削除
様式第36号の4 削除
(平28規則24・令3規則31・一部改正)
(令6規則15・追加)
(令3規則31・一部改正)
様式第39号 削除
(令2規則70)
様式第40号 削除
(令2規則70)
様式第41号 削除
(令2規則70)
様式第42号 削除
(令2規則70)
(令3規則31・一部改正)
(平28規則24・令3規則31・一部改正)
(平28規則24・令3規則31・一部改正)
(令3規則31・一部改正)
(平28規則24・令3規則31・一部改正)
(令3規則31・一部改正)
(令3規則31・一部改正)
(平28規則24・平30規則7・令6規則15・一部改正)
(平28規則24・令3規則31・一部改正)
様式第52号 削除
(平30規則37・一部改正)
(平27規則24・全改、令3規則31・一部改正)
(令3規則31・一部改正)
(令3規則31・一部改正)
(令3規則31・一部改正)
(令3規則31・一部改正)
(令3規則31・一部改正)
(令3規則31・一部改正)
(令3規則31・一部改正)
(平30規則7・一部改正)
(平30規則7・一部改正)
(平25規則32・平28規則24・平30規則7・令4規則9・令6規則15・一部改正)
(平27規則24・全改、令3規則31・一部改正)
(平28規則24・一部改正)
(平30規則7・一部改正)
(平30規則7・一部改正)
(平30規則7・一部改正)
(平30規則7・一部改正)
(平27規則24・全改、令3規則30・一部改正)
(平28規則24・令3規則31・令6規則15・一部改正)
(平27規則24・全改、令3規則30・一部改正)
(平28規則24・令3規則31・一部改正)
(平25規則32・平28規則24・令3規則31・一部改正)
(平27規則24・全改、令3規則30・令6規則15・一部改正)
(平27規則24・全改、平30規則7・令3規則30・一部改正)
様式第78号から様式第80号まで 削除
(平27規則24)
(平27規則24・全改、平30規則7・令3規則30・一部改正)
様式第82号 削除
(平28規則24・平30規則7・令2規則6・一部改正)
(平27規則24・全改、令3規則30・一部改正)
(平27規則24・全改、令3規則30・令6規則15・一部改正)
(平27規則24・全改、令3規則30・一部改正)
(平27規則24・全改、令3規則30・一部改正)
様式第85号から様式第87号まで 削除
(平29規則1)
(令2規則58・令3規則31・一部改正)
(平28規則24・令2規則58・令3規則31・一部改正)
(令2規則58・令3規則30・一部改正)
(令2規則58・令5規則33・一部改正)
(令5規則33・追加)
(平30規則7・令5規則33・一部改正)
(平30規則7・令2規則58・一部改正)
様式第94号から様式第100号まで 削除
(令3規則31・一部改正)
(平25規則32・平28規則24・令3規則31・一部改正)
(令3規則30・一部改正)
(令3規則31・一部改正)
(令3規則30・一部改正)
(平25規則32・令2規則6・令3規則30・一部改正)
(令3規則30・一部改正)
(令2規則6・令3規則30・一部改正)
(平25規則32・令3規則30・一部改正)
(平27規則24・全改、令3規則30・一部改正)
(平25規則32・平28規則24・令3規則31・一部改正)
(平27規則24・全改、令3規則30・一部改正)
(平27規則24・全改、令3規則30・一部改正)