○特別徴収による個人町民税等の株式会社ゆうちょ銀行払込み規則
平成10年3月25日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、特別徴収による個人町民税等(以下「納入金」という。)の株式会社ゆうちょ銀行(以下「ゆうちょ銀行」という。)における払込み等に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(加入者)
第2条 納入金に関する払込みには、指定金融機関(以下「加入者」という。)をもって、振替貯金口座(以下「振替口座」という。)に加入する。
(納入金の払込み)
第3条 納入金の納入義務がある者(以下「納税者等」という。)は、この規則の定めるところにより納入金をゆうちょ銀行に納入することができる。
第4条 納税者等が前条の規定により納入金を払い込むときは、ゆうちょ銀行の公金に関する払込み規定により、納入書により加入者の振替口座に納入金を払い込むものとする。
2 納入書の様式は、矢巾町税条例(昭和30年矢巾町条例第23号)第47条によるものとする。
(納入金の収納)
第5条 加入者は、ゆうちょ銀行取りまとめ局から振替払込高通知書及び納入済通知書の送付を受けたときは、速やかに振替口座から即時払を受け、矢巾町会計規則(平成19年矢巾町規則第18号)の指定金融機関等に関する規定の例により処理しなければならない。
附則
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日規則第38号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年9月28日規則第61号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。