○矢巾町手数料条例

平成12年3月9日

条例第2号

注 平成27年2月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、特定の者のためにする事務について徴収する手数料は、別に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(徴収する事務、名称及び金額)

第2条 手数料を徴収する事務、名称及び金額は、別表のとおりとする。

(郵送料の実費負担)

第3条 郵送により謄本、抄本、証明書その他の書類の送付を求めようとする者は、前条に規定する手数料のほかに郵送料の実費を負担しなければならない。

(手数料の免除)

第4条 次の各号の一に該当する場合には、手数料を徴収しないことができる。

(1) 法令の規定により、無料で取扱いをしなければならないとき。

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けるため必要な者が申請したとき。

(3) 前2号に規定するもののほか、町長が特に免除する必要があると認めたとき。

(徴収の方法)

第5条 手数料は、証明等の申請の際に徴収する。

(不還付)

第6条 既納の手数料は、還付しない。

(罰則)

第7条 詐欺その他不正の行為により、手数料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(矢巾町手数料条例の廃止)

2 矢巾町手数料条例(昭和52年矢巾町条例第6号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の規定は、この条例の施行の日以後受理する申請から適用し、同日前までに受理したものについては、なお従前の例による。

4 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(手数料の徴収の特例)

5 平成20年4月1日から平成23年3月31日までの間に行われた住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の44第2項の規定による申請に基づき行う住民基本台帳カードの交付に係る手数料については、第2条及び別表第20号の規定にかかわらず、徴収しない。

(平成15年6月24日条例第15号)

この条例は、平成15年8月25日から施行する。

(平成15年9月10日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年9月21日条例第27号)

この条例は、平成18年11月1日から施行する。

(平成19年12月13日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の規定は、この条例の施行の日以降に申請を受理したものから適用し、同日前までに申請を受理したものについては、なお従前の例による。

(平成20年3月4日条例第8号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年4月17日条例第12号)

この条例は、平成20年5月1日から施行する。

(平成23年12月16日条例第22号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年6月15日条例第15号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成27年2月24日条例第11号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年7月23日条例第23号)

この条例中第1条の規定は平成27年10月5日から、第2条の規定は平成28年1月1日から施行する。

(平成28年2月24日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年2月21日条例第10号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月6日条例第34号)

この条例は、平成30年3月1日から施行する。

(平成31年3月1日条例第8号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年7月25日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年9月5日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年12月5日条例第52号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年2月19日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年6月2日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年8月2日条例第25号)

この条例は、令和3年9月1日から施行する。

(令和4年3月18日条例第13号)

この条例は、令和4年6月1日から施行する。

(令和5年12月14日条例第34号)

この条例は、令和6年3月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平27条例11・平27条例23・平28条例8・平29条例10・平29条例34・平31条例8・令元条例26・令元条例31・令元条例52・令2条例8・令2条例22・令3条例25・令4条例13・令5条例34・一部改正)

手数料を徴収する事務

名称

金額

(1) 戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項若しくは第10条の2第1項若しくは第3項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく戸籍証明書の交付

戸籍交付手数料

1通につき450円

(1)の2 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この号及び第4号の2において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。)

戸籍電子証明書提供用識別符号の発行手数料

戸籍電子証明書提供用識別符号1件につき400円

(2) 戸籍法第10条第1項又は第10条の2第1項若しくは第3項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付

戸籍記載事項証明書交付手数料

証明事項1件につき350円

(3) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項若しくは第3項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく除籍証明書の交付

除かれた戸籍の謄抄本交付手数料

1通につき750円

(4) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項若しくは第3項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付

除かれた戸籍の記載事項証明書交付手数料

証明事項1件につき450円

(4)の2 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。)

除籍電子証明書提供用識別符号の発行手数料

除籍電子証明書提供用識別符号1件につき700円

(5) 戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付、同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。次号において同じ。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他町長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付

届出受理証明等手数料

1通につき350円(婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1通につき1,400円)

(6) 戸籍法第48条第2項の規定に基づく届書その他町長の受理した書類を閲覧に供する事務又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものを閲覧に供する事務

戸籍法第48条第2項の書類の閲覧手数料

1件につき350円

(7) 化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号)第9条第1項の規定に基づく動物の飼養又は収容の許可の申請に対する審査

動物の飼養又は収容の許可申請手数料

1件につき(1個の施設又は同一構内にある数個の施設に関し同時に数件の申請が行われる場合にあっては、当該数件の申請につき)8,500円

(8) 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定に基づく犬の登録

犬の登録手数料

1頭につき3,000円(動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)第39条の7第2項により町長に対し犬の登録の申請があったものとみなされた場合を除く。)

(9) 狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付

狂犬病予防注射済票交付手数料

550円

(10) 狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付

犬の鑑札の再交付手数料

1,600円

(11) 狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付

狂犬病予防注射済票再交付手数料

340円

(12) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第34条第2項(同法第73条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく臨時運行の許可の申請に対する審査

臨時運行許可申請手数料

1両につき750円

(13) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第28条の4第3項第7号イ、第63条第3項第7号イ又は第68条の69第3項第7号イに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査

優良宅地造成認定申請手数料

86,000円

(14) 租税特別措置法第28条の4第3項第7号ロ若しくは第63条第3項第7号ロ若しくは第68条の69第3項第7号ロ又は第31条の2第2項第15号ニ若しくは第62条の3第4項第15号ニに規定する住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査

優良住宅新築認定申請手数料

新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のときは6,200円、100平方メートルを超え500平方メートル以下のときは8,600円、500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のときは13,000円、2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のときは、35,000円、10,000平方メートルを超えるときは43,000円

(15) 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第41条各号又は第42条第1項に規定する個人の新築又は取得をした家屋がこれらの規定に規定する家屋に該当するものであることについての証明の申請に対する審査

住宅用家屋証明申請手数料

1,300円

(16) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第11条の2第1項の規定に基づく住民基本台帳の一部の写しの閲覧に供する事務

住民基本台帳閲覧手数料

1件につき300円

(17) 住民基本台帳法第12条第1項又は第12条の3第1項若しくは第2項の規定に基づく住民票の写しの交付又は住民票記載事項証明書の交付

住民票の写し等交付手数料

1件につき300円

(17)の2 住民基本台帳法第15条の4第1項、第3項又は第4項の規定による除票の写しの交付又は除票記載事項証明書の交付

住民票の除票の写し等交付手数料

1件につき300円

(18) 住民基本台帳法第12条の4第1項の規定に基づく住民票の写しの交付

住民票の写しの特例交付手数料

1件につき300円

(19) 住民基本台帳法第20条第1項、第3項又は第4項の規定に基づく戸籍の附票の写しの交付

戸籍の附票の写し交付手数料

1件につき300円

(20) 住民基本台帳法第21条の3第1項、第3項又は第4項の規定による戸籍の附票の除票の写しの交付

戸籍の附票の除票の写し交付手数料

1件につき300円

(21) 矢巾町印鑑条例(昭和50年矢巾町条例第18号)第7条の規定による印鑑登録証の交付

印鑑登録証交付手数料

1件につき300円

(22) 矢巾町印鑑条例第13条第2項の規定による印鑑登録証明書の交付

印鑑登録証明手数料

1件につき300円

(23) 矢巾町認可地縁団体印鑑条例(令和元年矢巾町条例第26号)第9条第2項の規定による認可地縁団体印鑑登録証明書の交付

認可地縁団体印鑑登録証明手数料

1件につき300円

(24) 地方税法(昭和25年法律第226号)第20条の10の規定に基づく徴収金に関する証明書の交付

納税に関する証明手数料

1件につき300円(納付又は納付すべき年度が2年以上にわたる場合は、1年度を1件とする。)

(25) 地方税法第382条の2の規定に基づく固定資産課税台帳の閲覧

固定資産課税台帳の閲覧手数料

1件につき300円(地方税法第416条第3項又は第419条第8項の規定により公示した期間において納税義務者の閲覧に供するものを除く。)

(26) 地方税法第382条の3の規定に基づく固定資産課税台帳に記載した事項に関する証明書の交付

固定資産課税台帳記載事項に関する証明手数料

1件につき300円(1枚を1件とする。)

(27) 課税台帳の写しの交付

課税台帳の写しの交付手数料

1枚につき300円(日本産業規格A列3番(以下「A3」という。)以内)

(28) 地番現況図の閲覧及び写しの交付

地番現況図の閲覧及び写しの交付手数料

1枚につき300円(A3以内)

(29) 航空写真図の閲覧及び写しの交付

航空写真図の閲覧及び写しの交付手数料

1枚につき600円(A3以内)

(30) 地番現況図付き航空写真図の閲覧及び交付

地番現況図付き航空写真図の閲覧及び交付手数料

1枚につき900円(A3以内)

(31) 営業に関する証明書の交付

営業に関する証明手数料

1件につき300円

(32) 身分及び住所に関する証明書の交付

身分及び住所に関する証明手数料

1件につき300円

(33) 資格に関する証明書の交付

資格に関する証明手数料

1件につき300円

(34) 埋火葬に関する証明書の交付

埋火葬に関する証明手数料

1件につき300円

(35) 公簿の閲覧

公簿の閲覧手数料

1件につき300円

(36) 租税以外の徴収金に関する証明書の交付

租税以外の徴収金に関する証明手数料

1件につき300円(納付又は納付すべき年度が2年以上にわたる場合は、1年度を1件とする。)

(37) 行政不服審査法(平成26年法律第68号)第38条第1項の規定に基づく提出書類等又は当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面の写しの交付

提出書類等に関する写しの交付手数料

1面につきA3まで10円(カラーで複写され、又は出力された用紙にあっては、20円)

(38) 矢巾町道の幅員に関する証明書の交付

矢巾町道の幅員に関する証明手数料

1件につき300円

(39) 矢巾町町営住宅等条例(平成9年矢巾町条例第32号)第40条第1項の許可を得た者に対する保管場所使用承諾証明書の交付

保管場所使用承諾証明(車庫証明)手数料

1台につき300円

(40) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第7条第1項の許可の申請に対する審査

一般廃棄物処理業の許可申請手数料

1件につき5,000円

(41) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7条の2第1項の変更の許可の申請に対する審査

一般廃棄物処理業の範囲の変更の許可申請手数料

1件につき3,000円

(42) 一般廃棄物処理業の許可に関する証明書の再交付

一般廃棄物処理業の許可に関する証明書再交付手数料

1件につき1,500円

(43) 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条第1項の許可の申請に対する審査

浄化槽清掃業の許可申請手数料

1件につき5,000円

(44) 浄化槽清掃業の許可に関する証明書の再交付

浄化槽清掃業の許可に関する証明書再交付手数料

1件につき1,500円

(45) その他の証明書の交付

その他の証明手数料

1件につき300円

矢巾町手数料条例

平成12年3月9日 条例第2号

(令和6年3月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成12年3月9日 条例第2号
平成15年6月24日 条例第15号
平成15年9月10日 条例第18号
平成18年9月21日 条例第27号
平成19年12月13日 条例第21号
平成20年3月4日 条例第8号
平成20年4月17日 条例第12号
平成23年12月16日 条例第22号
平成24年6月15日 条例第15号
平成27年2月24日 条例第11号
平成27年7月23日 条例第23号
平成28年2月24日 条例第8号
平成29年2月21日 条例第10号
平成29年12月6日 条例第34号
平成31年3月1日 条例第8号
令和元年7月25日 条例第26号
令和元年9月5日 条例第31号
令和元年12月5日 条例第52号
令和2年2月19日 条例第8号
令和2年6月2日 条例第22号
令和3年8月2日 条例第25号
令和4年3月18日 条例第13号
令和5年12月14日 条例第34号