○矢巾町認可地縁団体印鑑条例
令和元年7月25日
条例第26号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第260条の2第1項の町長の認可を受けた地縁による団体(以下「認可地縁団体」という。)の代表者等の印鑑の登録及び証明について必要な事項を定めるものとする。
(登録資格)
第2条 認可地縁団体の次に掲げる者(以下「代表者等」という。)は、当該認可地縁団体の代表者等に係る印鑑(以下「認可地縁団体印鑑」という。)の登録を受けることができる。
(1) 認可地縁団体の代表者
(2) 職務代行者(裁判所の仮処分命令により選任された代表者の職務を代行する者をいう。)
(3) 法第260条の9の仮代表者
(4) 法第260条の10後段の特別代理人
(5) 法第260条の24又は第260条の25の清算人
(登録の申請)
第3条 認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする代表者等は、登録を受けようとする認可地縁団体印鑑を持参し、規則で定めるところにより町長に申請しなければならない。
2 前項の申請をするときは、代表者等に係る矢巾町印鑑条例(昭和50年矢巾町条例第18号)第5条の規定により登録された代表者等の個人の印鑑(以下第7条第2項において「個人印鑑」という。)を押印しなければならない。
(印鑑の登録)
第4条 町長は、前条第1項の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認められたときは、認可地縁団体印鑑を登録するものとする。
2 前項に規定する登録は、印鑑登録原票に次に掲げる事項を記載して、当該申請に係る認可地縁団体印鑑の印影を登録するものとする。
(1) 登録番号
(2) 登録年月日
(3) 認可地縁団体の名称
(4) 認可地縁団体の主たる事務所の所在地
(5) 認可地縁団体の認可年月日
(6) 代表者等の登録資格の区分
(7) 代表者等の氏名
(8) 代表者等の生年月日
(9) 代表者等の住所
(10) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
(登録の制限)
第5条 登録を受けることができる認可地縁団体印鑑は、1認可地縁団体につき1個とする。
2 町長は、登録を受けようとする認可地縁団体印鑑が、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該認可地縁団体印鑑を登録することができない。
(1) 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ30ミリメートルの正方形に収まらないもの
(2) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
(3) 印影を鮮明に表しにくいもの
(4) 印面に縁がないもの
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が不適当と認めたもの
(認可地縁団体印鑑登録原票の記載事項の修正)
第6条 町長は、法第260条の2第11項の規定による届出があった場合において、当該届出に第4条第2項の印鑑登録原票の登録事項に係る変更(認可地縁団体印鑑の登録の抹消に係る変更を除く。)があるときは、当該変更に係る印鑑登録原票の記載事項を職権により修正するものとする。
(登録の廃止の申請)
第7条 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者(以下「印鑑登録者」という。)は、認可地縁団体印鑑の登録を廃止しようとするときは、登録を受けている認可地縁団体印鑑(以下「登録印鑑」という。)を押印した申請書により自ら町長に申請しなければならない。
2 印鑑登録者は、登録印鑑を亡失したときは、直ちに印鑑登録者に係る個人印鑑を押印した申請書に規則で定める書面を添えて、自ら町長に認可地縁団体印鑑の登録の廃止を申請しなければならない。
(登録の抹消)
第8条 町長は、前条の申請があったときは、認可地縁団体印鑑の登録を抹消するものとする。
2 町長は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、職権により認可地縁団体印鑑の登録を抹消するものとする。
(1) 印鑑登録者の登録資格に変更が生じたとき。
(2) 法第260条の20の規定により認可地縁団体が解散したとき。
(3) 認可地縁団体の名称又は代表者等の氏名の変更により登録印鑑が認可地縁団体印鑑として適当でないと認めたとき。
(4) その他認可地縁団体印鑑の登録を抹消すべき事由が生じたと認めたとき。
(証明の申請等)
第9条 印鑑登録者は、認可地縁団体印鑑の登録の証明を受けようとするときは、登録印鑑を押印した申請書により自ら町長に申請しなければならない。
2 前項の認可地縁団体印鑑の登録の証明は、印影の写し及び次に掲げる事項を記載した証明書を交付して行うものとする。
(1) 認可地縁団体の名称
(2) 認可地縁団体の主たる事務所の所在地
(3) 印鑑登録者の登録資格
(4) 印鑑登録者の氏名
(5) 印鑑登録者の生年月日
(証明の制限)
第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、認可地縁団体印鑑の登録の証明をすることができない。
(1) 抹消されるべき認可地縁団体印鑑の登録に係る証明を求められたとき。
(2) 前条第1項の申請書に押印された登録印鑑の印影が不鮮明であるとき。
(3) 前条第2項に規定する方法以外の方法による証明を求められたとき。
(4) その他認可地縁団体印鑑の登録の証明をすることが適当でないと認めたとき。
(認可地縁団体印鑑の提示)
第13条 代表者等若しくは印鑑登録者又は第11条第1項に規定する代理人は、町長が印鑑登録原票の改製、再製その他認可地縁団体印鑑の登録又は証明の事務を行うため認可地縁団体印鑑の提示を求めたときは、これに応じなければならない。
(閲覧の禁止)
第14条 町長は、印鑑登録原票その他認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する書類を閲覧に供してはならない。
(質問調査)
第15条 町長は、認可地縁団体印鑑の登録又は証明の事務に関し、関係者に対して質問し、又は必要な事項について調査することができる。
(行政手続条例の適用除外)
第16条 この条例の規定により町長がする処分については、矢巾町行政手続条例(平成8年矢巾町条例第12号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。
(委任)
第17条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(矢巾町手数料条例の一部改正)
2 矢巾町手数料条例(平成12年矢巾町条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略