○工事請負契約等に係る指名停止等の措置要領
平成7年3月3日
訓令第7号
注 令和2年6月から改正経過を注記した。
(指名停止)
第1 町長は、矢巾町町営建設工事等競争入札参加資格要綱(平成7年矢巾町告示第16号)第6第1項の規定により矢巾町営建設工事等入札参加者登録簿に登載された業者(以下「有資格者」という。)が別表第1及び別表第2の各号(以下「別表各号」という。)に掲げる措置要件の一に該当するときは、矢巾町営建設工事等競争入札審査委員会の意見を聴いて、情状に応じて別表各号に定めるところにより期間を定め、当該有資格者について指名停止を行うものとする。
2 指名停止を行ったときは、現に町営建設工事等指名しているときはその指名を取り消すものとする。
(下請負人及び共同企業体に関する指名停止)
第2 第1第1項の規定により指名停止を行う場合において、当該指名停止について責を負うべき有資格者である下請負人であることが明らかになったときは、当該下請負人について、元請人の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を併せ行うものとする。
2 第1第1項の規定により共同企業体について指名停止を行うときは、当該共同企業体の有資格者である構成員(明らかに当該指名停止について責めを負わないと認められる者を除く。)について、当該共同企業体の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を併せ行うものとする。
3 第1第1項又は前2項の規定による指名停止に係る有資格者を構成員に含む共同企業体について、当該指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を行うものとする。
(指名停止の期間の特例)
第3 有資格者が一の事案により別表各号の措置要件の2以上に該当したときは、当該措置要件ごとに規定する期間の短期及び長期の最も長いものをもってそれぞれ指名停止の期間の短期及び長期とする。
2 有資格者が指名停止の期間中又は当該期間の満了後1箇年を経過するまでの間に、別表各号の措置要件に該当することとなった場合における指名停止の期間の短期は、当該各号に定める短期の2倍の期間とする。ただし、当初の指名停止の期間が1箇月に満たないときは、この限りではない。
3 有資格者について情状酌量すべき特別の理由があるため、別表各号及び前2項の規定による指名停止による指名停止の期間の短期未満の期間を定める必要があるときは、指名停止の期間を当該短期の2分の1まで短縮することができる。
5 指名停止の期間の有資格者について、情状酌量すべき特別な事由又は極めて悪質な事由が明らかとなったときは、別表各号及び前各項に定める期間の範囲内で指名停止の期間を変更することができる。
6 指名停止の期間中の有資格者が、当該事案について責めを負わないことが明らかとなったと認めたときは、当該有資格者について指名停止を解除するものとする。
(独占禁止法違反等の不正行為に対する指名停止の期間の特例)
第4 町長は、第1第1項の規定により情状に応じて別表各号に定めるところにより指名停止を行う際に、有資格業者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)違反等の不正行為により次の各号の一に該当することとなった場合には、指名停止の期間を加重するものとする。
(1) 談合情報を得た場合、又は談合があると疑うに足りる事実を得た場合で、有資格業者が、当該談合を行っていないとの誓約書を提出したにもかかわらず、当該事案について、別表第2第6号に該当したとき。
(2) 入札談合等関与行為の排除及び防止に関する法律(平成14年法律第101号)第3条第4項に基づく調査の結果、入札談合等関与行為があり、又はあったことが明らかとなったときで、当該関与行為に関し、別表第2第5号又は第6号に該当する有資格業者に悪質な事由があるとき。
(3) 矢巾町の職員又は他の公共機関の職員が、競売入札妨害(刑法(明治40年法律第45号)第96条の3第1項。以下同じ。)又は談合(刑法第96条の3第2項。以下同じ。)の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたときで、当該職員の容疑に関し、別表第2第8号に該当する有資格業者に悪質な事由があるとき。
(指名停止の通知)
2 前項の規定により指名停止の通知をする場合において、当該指名停止の事由が矢巾町の発注した工事等に関するものであるときは、必要に応じ改善措置の報告を徴するものとする。
(随意契約の相手方の禁止)
第6 指名停止の期間中の有資格者を随意契約の相手方としてはならない。ただし、やむを得ない事由があり、あらかじめ町長の承認を受けたときはこの限りでない。
(下請等の禁止)
第7 指名停止の期間中の有資格者が矢巾町の契約に係る工事等の全部若しくは一部を下請し、若しくは受託してはならない。
(指名停止に至らない事由に関する措置)
第8 指名停止を行わない場合において、必要があると認めるときは、当該有資格者に対し、書面又は口頭で警告又は注意の喚起を行うことができる。
附則
この訓令は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成15年9月19日訓令第6号)
この訓令は、平成15年10月1日から施行する。
附則(平成18年5月30日訓令第4号)
この訓令は、平成18年6月1日から施行する。
附則(平成31年3月1日訓令第1号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月1日訓令第21号)
この訓令は、令和2年6月1日から施行する。
別表第1(第1関係)
(令2訓令21・一部改正)
矢巾町の発注する工事等及び町内工事において生じた事故に基づく措置基準
措置要件 | 期間 |
(過失による粗雑工事) |
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1 矢巾町と締結した請負契約に係る工事及び建設関連業務(以下この表において「町発注工事等」という。)の施行に当たり、過失により工事等を粗雑にしたと認められるとき(引き渡しされた工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(次号において「契約不適合」という。)が軽微であると認められるときを除く。)。 | 当該認定をした日から1箇月以上6箇月以内 |
2 町内工事及び建設関連業務で前号に掲げるもの以外のもの(以下この表において「一般工事等」という。)の施工に当たり、過失により工事を粗雑にした場合において、契約不適合が重大であると認められるとき。 (契約違反) | 当該認定をした日から1箇月以上3箇月以内 |
3 第1号に掲げる場合のほか、町発注工事等の施工に当たり、契約に違反し、工事等の請負契約の相手方として不適切であると認められるとき。 (安全管理措置の不適切により生じた公衆損害事故) | 当該認定をした日から2週間以上4箇月以内 |
4 町発注工事等の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害(軽微なものを除く。)を与えたと認められるとき。 | 当該認定をした日から1箇月以上6箇月以内 |
5 一般工事等の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。 (安全管理措置の不適切により生じた工事関係者事故) | 当該認定をした日から1箇月以上3箇月以内 |
6 町発注工事等の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたと認められるとき。 | 当該認定をした日から2週間以上4箇月以内 |
7 一般工事等の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から2週間以上2箇月以内 |
(虚偽記載) |
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8 町発注工事等において、一般競争入札及び指名競争入札に係る競争入札参加資格確認申請書、競争入札参加資格確認資料その他の入札前の申請資料に虚偽の記載をし、町発注工事等の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1箇月以上6箇月以内 |
別表第2(第1関係)
(令2訓令21・一部改正)
贈賄及び不正行為に基づく措置基準
措置要件 | 期間 |
1 次のア、イ又はウに掲げる者が矢巾町の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴の提起を知った日から |
ア 有資格者である個人又は有資格者である法人の代表権を有する役員(代表者を有すると認めるべき肩書を付した役員を含む。以下「代表役員等」と総称する。) | 3箇月以上12箇月以内 |
イ 有資格者の役員又はその支店若しくは営業所(常時工事の請負契約を締結する事務所をいう。)を代表する者でアに掲げる者以外のもの(以下「一般役員等」という。) | 2箇月以上9箇月以内 |
ウ 有資格者の使用人でイに掲げる者以外のもの(以下「使用人」という。) | 1箇月以上6箇月以内 |
2 次のア、イ又はウに掲げる者が矢巾町の職員以外の他の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴の提起を知った日から |
ア 代表役員等 | 3箇月以上9箇月以内 |
イ 一般役員等 | 2箇月以上6箇月以内 |
ウ 使用人 | 1箇月以上3箇月以内 |
3 次のア、イ又はウに掲げる者が矢巾町内の他の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴の提起を知った日から |
ア 代表役員等 | 2箇月以上6箇月以内 |
イ 一般役員等 | 1箇月以上4箇月以内 |
ウ 使用人 | 1箇月以上3箇月以内 |
4 代表及び一般役員等が矢巾町外の他の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 (独占禁止法違反行為) | 逮捕又は公訴の提起を知った日から2箇月以上5箇月以内 |
5 矢巾町内において、業務に関し独占禁止法第3条又は第8条第1号に違反し、町発注工事等の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき(次号に掲げる場合を除く。)。 | 当該認定をした日から1箇月以上9箇月以内 |
6 町発注工事等に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号に違反し、町発注工事等の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から2箇月以上9箇月以内 |
7 矢巾町以外の公共機関と締結した請負契約に係る工事等に関し、代表役員等又は一般役員等が、独占禁止法第3条又は第8条第1号に違反し、町発注工事等の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 (競売入札妨害又は談合) | 当該認定をした日から1箇月以上9箇月以内 |
8 有資格者である個人、有資格者の役員又はその使用人が競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 (建設業法違反行為) | 逮捕又は公訴を知った日から1箇月以上12箇月以内 |
9 建設業法(昭和24年法律第100号)の規定に違反し、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 (不正又は不誠実な行為) | 当該認定をした日から1箇月以上9箇月以内 |
10 別表第1及び前各号に掲げる場合のほか、業務に関し不正又は不誠実な行為をし、工事等の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1箇月以上9箇月以内 |
11 別表第1及び前各号に掲げる場合のほか、代表役員等が禁錮以上の刑にあたる犯罪の容疑により公訴を提起され、又は禁錮以上の刑若しくは刑法の規定による罰金刑を宣告され、工事等の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1箇月以上9箇月以内 |