○矢巾町福祉医療資金貸付基金条例施行規則

平成7年6月30日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、矢巾町福祉医療資金貸付基金条例(平成7年矢巾町条例第20号)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(借入申請)

第2条 医療費助成事業の受給者等で、医療機関等に対し支払う医療費の一部負担金(以下「資金」という。)の貸付けを受けようとする者は、福祉医療資金借入申請書(様式第1号)に健康保険法(大正11年法律第70号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)その他医療に関する法令等に規定する一部負担金にかかる請求書の写しを添えて町長に提出しなければならない。

(貸付決定)

第3条 町長は、前条の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査し、貸付けを決定したときは福祉医療資金貸付決定通知書(様式第2号)により、また貸し付けないことを決定したときは福祉医療資金貸付不承認決定通知書(様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。

(資金の交付)

第4条 前条の規定による資金の貸付けの決定の通知を受けた者は、福祉医療資金借用証書(様式第4号)及び医療費助成事業給付金の受領に関する委任状(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による書類を受理したときは、速やかに資金を交付するものとする。

(医療費助成事業給付金の充当)

第5条 町長は、資金の貸付けを受けた者に係る医療費助成事業給付金の支払がなされたときは、直ちに当該医療費助成事業給付金の全部又は一部を当該貸付金の支払に充てるものとする。

この規則は、平成7年8月1日から施行する。

(平成16年9月7日規則第20号)

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

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矢巾町福祉医療資金貸付基金条例施行規則

平成7年6月30日 規則第12号

(平成16年10月1日施行)