○矢巾町介護保険高額介護サービス費資金貸付基金条例施行規則
平成12年3月30日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、矢巾町介護保険高額介護サービス費資金貸付基金条例(平成12年矢巾町条例第4号)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(借入申請)
第2条 介護保険高額介護サービス費資金(以下「資金」という。)の貸付けを受けようとする者は、介護保険高額介護サービス費資金借入申請書(様式第1号)に介護サービス事業者が発行した介護サービスに係る請求書を添えて行わなければならない。
2 町長は、前項の規定による書類を受理したときは、速やかに資金を交付するものとする。
(高額介護サービス費の充当)
第5条 町長は、資金の貸付けを受けた者に係る高額介護サービス費の支払がなされたときは、直ちに当該高額介護サービス費の全部又は一部を当該貸付金の支払に充てるものとする。
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。