○矢巾町介護保険高額介護サービス費資金貸付基金条例施行規則

平成12年3月30日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、矢巾町介護保険高額介護サービス費資金貸付基金条例(平成12年矢巾町条例第4号)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(借入申請)

第2条 介護保険高額介護サービス費資金(以下「資金」という。)の貸付けを受けようとする者は、介護保険高額介護サービス費資金借入申請書(様式第1号)に介護サービス事業者が発行した介護サービスに係る請求書を添えて行わなければならない。

(貸付決定)

第3条 町長は、前条の規定による申請書を受理したときはその内容を審査し、資金を貸し付けることに決定したときは介護保険高額介護サービス費資金貸付決定通知書(様式第2号)により、資金を貸付けないことに決定したときは介護保険高額介護サービス費資金貸付不承認決定通知書(様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。

(資金の交付)

第4条 前条の規定による資金の貸付けの決定の通知を受けた者は、介護保険高額介護サービス費資金借用証書(様式第4号)及び高額介護サービス費の受領に関する委任状(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による書類を受理したときは、速やかに資金を交付するものとする。

(高額介護サービス費の充当)

第5条 町長は、資金の貸付けを受けた者に係る高額介護サービス費の支払がなされたときは、直ちに当該高額介護サービス費の全部又は一部を当該貸付金の支払に充てるものとする。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

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矢巾町介護保険高額介護サービス費資金貸付基金条例施行規則

平成12年3月30日 規則第2号

(平成12年3月30日施行)