○矢巾町教育委員会傍聴人規則

昭和32年2月26日

教委規則第2号

注 平成27年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条の規定に基づき、教育委員会議(以下「会議」という。)の傍聴人の秩序の維持に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(平27教委規則11・一部改正)

(傍聴の手続)

第2条 会議を傍聴しようとする者は、住所、氏名等を会議傍聴人受付簿(別記様式)に記載し、係員の指図に従って行動しなければならない。

(傍聴人の制限)

第3条 教育長は、議場整理のため必要と認めるときは、傍聴人の人員を制限することができる。

2 前項の場合は、会議場前にその旨を公示しなければならない。

(平27教委規則11・一部改正)

(傍聴人の順守事項)

第4条 傍聴人は、傍聴席にあるときは次の事項を守らなければならない。

(1) 議場内の言論に対しよしあしを言わないこと。

(2) 喧騒にわたり議事を妨げないこと。

(3) 帽子、外とうの類を着用しないこと。

(4) みだりに傍聴席を離れないこと。

第5条 武器、凶器その他危険のおそれあるものを携帯した者及びめいていした者は、入場することができない。

第6条 傍聴人は、いかなる理由があっても、委員の座席を占め、又は騒ぎたてるなど会議を妨害することを許されない。

(傍聴人の退場)

第7条 傍聴人が第4条及び前条の規定をおかしたため、会議の運営を妨げたときは、教育長は、これを制止し、その命令に従わないときは、その者に退場を命ずることができる。

(平27教委規則11・一部改正)

第8条 矢巾町教育委員会会議規則(昭和44年教育委員会規則第5号)第12条第1項ただし書に規定する事件を公開しないこととする議決があったとき、又は前条の規定による退場を命じられたときは、傍聴人は、退場しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年2月25日教委規則第2号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成13年12月27日教委規則第5号)

この規則は、平成14年1月11日から施行する。

(平成27年3月27日教委規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この規則の規定は、適用しない。

画像

矢巾町教育委員会傍聴人規則

昭和32年2月26日 教育委員会規則第2号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和32年2月26日 教育委員会規則第2号
昭和60年2月25日 教育委員会規則第2号
平成13年12月27日 教育委員会規則第5号
平成27年3月27日 教育委員会規則第11号